PCT(2): 加盟国と指定方法

加盟国

日本、米国、EP、EU諸国、中国、韓国などを含む153カ国(2021年9月現在)が、PCTに加盟しています。マレーシアやタイなども近年PCTに加盟しており、主要な国でPCTに加盟していないのは、台湾くらいであると言っても過言ではありません。(北朝鮮もPCTに加盟していますが、外交上の問題により日本からは特許出願できません。)

また、上記の加盟国には、EP以外の広域特許機関(二以上の国において効力を有する特許(広域特許)を付与する権限を有する機関)も含まれています。EP以外のPCT加盟広域特許機関は、アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO)、ユーラシア特許機構及びアフリカ知的所有権機関(OAPI)などです。尚、中東・アラビア湾岸地域における広域特許機関である湾岸協力会議(GCC)は、2012年4月現在、PCTに加盟しておりません。しかし、GCCにおいては、日本における「準公知」や「拡大された先願の地位(拡大先願)」(特許法29条の2)に相当する規定が無く、出願時に公知でなければ新規性を喪失しません。従って、PCT出願が公開される前であれば、当該PCT出願に対する新規性を喪失せずに、GCC出願することが可能です。

PCT加盟国は、こちらで確認できます。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/siryo/kokusai2.html
https://www.wipo.int/pct/ja/pct_contracting_states.html

出願国指定

PCT出願時には、全加盟国が自動的に指定されます。しかし、勿論、30ヶ月(乃至31ヶ月)以内に、所定の移行手続きをとらなかった国については、その国で特許を取得することはできません。

尚、PCT加盟国は増え続けていますが、移行出来るのは、あくまでPCT出願時にPCTに加盟していた国だけです。PCT出願時には非加盟で、その後PCTに加盟したような国には移行することはできません。

PCT出願した際の日本での特許取得

日本出願に基づく優先権を主張してPCT出願した場合には、日本での特許取得については、当該日本出願を権利化する、若しくはPCT出願を日本に移行し、こちらを権利化することもできます。

但し、PCT出願時に日本を指定国から除外するか、若しくは優先日から15ヶ月以内に所定の手続きを取らないと、当該日本出願は、みなし取り下げとなってしまいます。日本については、PCT出願を日本国内に移行して権利化を目指す場合には、みなし取下げで問題有りません。一方、優先権主張の基礎とした日本出願の方の権利化を望むのであれば、以下のいずれかの方法により、優先権主張した日本出願のみなし取下げを回避する必要があります。

(1) 国際出願の願書において日本国の指定を除外する。

(2) 優先日から15 ヵ月を経過する以前に、PCT 規則90 の2.2 に従い、「指定国の指定取下書」を提出して、日本の指定を取り下げる。

(3) 優先日から15 ヵ月を経過する以前に、「上申書」(日本における出願人全員の授権がある委任状を添付)を提出して、国際段階で国内優先権主張を取り下げる。

(2021-09-16)


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