米国

米国においては、通常の特許は Utility Patentと称されます。更に、日本の意匠に相当するDesign Patent、及び植物を保護するPlant Patentがあります。上記のUtility Patentは、屡々、日本の実用新案に相当するものと誤解されますが、実用新案に相当する出願制度は、米国には存在しません。

米国の特許制度は、政治・経済情勢に応じて、これまでに何度も大きな変化を経ていますが、近年、非常に大きな変化が見られます。2011年には、数年前から毎年のように法案が出されるも成立せず、もう実現しないのではないかとも言われていた先発明主義から先願主義への移行を含む法改正[AIA(America Invents Act)]が遂に成立しました。また、最高裁判所で扱われる知財案件も急増し、実務に大きな影響を与える判決が相次いでいます。

経済的にはなかなか回復の兆しが見えない米国ですが、それでも依然として世界一の経済大国であり、日本からの出願が一番多いのも米国です。(2010年の日本からの出願件数は、米国が約84,000件、欧州が約42,000件、中国が約34,000件)

特許訴訟の件数も、日本や欧州と比較すると断然多いです。1997年~2009年における特許訴訟の件数(弟1審)は、日本において受理件数約2,800、判決・決定件数730、欧州で一番特許訴訟が多いドイツで受理件数約9,200、判決。決定件数約3,700であったのに対し、米国においては受理件数約34,200、判決・決定件数約1,270でした。(但し、近年の中国における特許訴訟件数は既に米国を上回っているものと思われます。)


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