韓国(2): 新規性喪失の例外規定

韓国においては、新規性喪失の例外規定(韓国特許法第30条)により、自ら発明を公知にしてから12ヶ月の猶予期間(グレース・ピリオド)内であれば出願できます。この猶予期間は、以前は6ヶ月でしたが、2012年3月15日に米韓自由貿易協定(FTA)が発効となったのと同時に、12ヶ月(1年)に変更されました。新規性喪失の例外規定適用の条件などは以下の通りです。

時期的制約

公知になってから12ヶ月の猶予期間内に韓国特許庁に出願 (新規性喪失の例外規定を受けた日本出願に基づく優先権を主張して韓国に出願しても、韓国での出願日が公知になってから12ヶ月を過ぎていれば韓国で例外規定の適用は受けられない)

[日米との比較: 日本は、猶予期間は6ヶ月であること以外は韓国と同様。米国は猶予期間が1年であり、現行の先発明主義下では米国での出願日前1年以内であることが要求されているが、先願主義移行(2013年3月16日)後は最先の出願日(外国出願日でも良い)から遡って1年以内ということに変更される予定。]

公知にした手段

特に制限なし。

[日米との比較: 米国も同様。日本は、旧法では制限があったが、2012年4月1日に施行された改正特許法において制限が撤廃され、米国や韓国と同様になった。]

新規性喪失の例外適用申請手続き

特許出願時に申請書類、出願日から30日以内に証明書類を提出することが必要

[日米との比較: 日本も同様。米国は申請手続き不要。]

あくまで公知になってから12ヶ月以内に韓国特許庁に出願する必要があるという点に注意が必要です。例えば、発明を最初に公開してから12ヶ月以内に新規性喪失の例規定の適用を受けて日本出願 → 該日本出願に基づく優先権を主張してPCT出願 → 日本国内移行というルートの場合、PCT経由の日本出願は新規性喪失の例外規定の適用を受けることが出来ますが、発明を最初に公開してから12ヶ月経過した後に該PCT出願を韓国に移行した場合、日本での最初の公開によって新規性を喪失してしまいます。

参考までに、日本、米国、欧州、中国、韓国におけるグレースピリオド制度の比較をこちらの表に示してあります。


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