翻訳者
弊所の特徴
豊富な経験
多くの外国特許案件を担当しても、ただ現地との連絡をしているだけでは技術は向上しません。
弊所の外国特許案件の担当者は、自ら明細書の作成のみならず米国や欧州特許庁による拒絶に対する回答書作成などを何百件とこなした10年以上の経験者です。後述致しますように、米国や欧州の特許庁による拒絶に対する回答書などであっても弊所が英語で作成したものがほぼそのまま提出されます。これは、弊所が現地の代理人に強制しているからではなく、現地代理人も弊所の実力を認めた上で確立された実務形態です。
明細書作成であれ中間処理(拒絶に対する応答など)であれ、最も重要なのは、密度の濃い経験です。当然のことながら中間処理や係争についての豊富な経験が無いと良い明細書も書けません。
多くの外国出願を扱う日本国内の特許事務所では、外国出願用の明細書を作成するのは基本的には翻訳者であり、中間処理に関しては基本的には現地代理人に任せているケースが多いかと思います。後述するように、そのようなやり方には様々なデメリットがあります。
弊所では、外国出願であっても、成功するか否かは我々の責任であるという認識を常にもって、ご依頼いた件は必ずや有用な形で権利化するのだという強い気持ちで取り組みます。
実際に、これまで非常に優秀な実績をあげており、外国特許出願に関しましては、出願人の都合により出願放棄したような場合を除いては、ほぼ100%特許成立させています。また異議申し立てや無効訴訟などの係争において他者の特許を攻撃する能力にも優れており、例えば、欧州特許に対する異議申立において、特許取り消しとなる割合は全体の約1/3ですが、弊所経由で異議を申立てた件では2/3以上が特許取り消しになっております。
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特許出願明細書の中国語翻訳に関する問題点
日本における我々のお客様も中国への特許出願についての関心が高く、中国特許出願に関して相談を受けることがありますが、殆どの方が特許出願明細書の中国語への翻訳に対する不安を口にされます。
現地語への翻訳が必要なのは、特に中国に限った話ではありませんが、中国が殊更問題視されるのは、上で述べたような理由で中国における知財の重要性が増したことに加えて、日本語から直接、中国語に翻訳させるケースが多いからであると考えます。中国以外の非英語圏の国(タイ、インドネシアなどの東南アジア諸国やアラブ諸国など)に出願する際には、殆どの場合、明細書の英訳文をベースに現地語に翻訳させると思いますが、中国への出願に際しては日本語明細書を直接中国語に翻訳させる企業が多いようです。
しかし、これが深刻な誤訳問題を生じさせている大きな原因の1つであると考えます。中国語明細書の品質向上を考えるならば、日本語明細書からの翻訳は避け、(必要に応じて日本語明細書は参考資料として利用しつつ)英文明細書から翻訳させることが賢明であると信じます。理由は3つあります。
1. 日本語が国際的にはマイナーな言語であることによる、有能な翻訳者と翻訳をチェックできる弁理士の絶対数の少なさ
2. 日本語特有の曖昧さ
3. 日本人であるが故に看過されてしまう日本語明細書中の不明確な表現
日本語明細書から中国語に翻訳させる理由は、恐らく日本語と中国語は似ているため日本語が出来る中国人が多いという錯覚を持った人が多いからだと思います。しかし、実際には、日本語と中国語で同じ又は類似の漢字であっても意味が異なる単語が多数存在し、その上、中国語の文法は日本語とは全く異なり、むしろ英語に近く、更には平仮名と片仮名も覚えなければならないため中国人にとって日本語は非常に習得難易度が高い言語です。
また、英語は国際言語であるのに対し、日本語はやはり国際的にはマイナーな言語に過ぎません。特に中国では英語教育の厳しさは日本以上であり、大学教育においても、専攻する科目に関わりなく英語は必須科目です。幼少時から英語教育を始め、大学卒業までには英語で自由に意見を述べることが出来るようになる生徒も珍しくありません。これに比べて中国で日本語を学ぶ人は圧倒的に少数です。近年の日中翻訳者の需要増加によって、日中翻訳者は日本語のスキルがそれ程高くなくてもビジネスとしては成り立つのでしょうが、押し並べて翻訳の質は「推して知るべし」です。従って、日本語明細書から直接中国語に翻訳させる場合、有能な翻訳者の人数が少ないのみならず、日本語からの翻訳をチェック出来る日本語に堪能な中国人弁理士も多くないため、どうしても誤訳が発生し且つそれが看過されてしまう確率が高くなってしまいます。(充分な日本語能力を有する中国人弁理士・翻訳者が極めて少ないことは弊所も経験上実感しています。クライアントの希望により、大手中国代理人事務所との連絡を日本語ベースで行うことを試みたが、結局、意思疎通がうまくいかずに断念したといったことなどもありました。)
更には、一般的に日本語は曖昧な言語と言われており、日本語の特許出願明細書にも曖昧な日本語表現が含まれてい ることが多く、このことが更に正確な翻訳を難しくしています。他方、英語は論理的な言語と言われており、英語に翻訳する過程で、日本語表現の曖昧さを解消 する必要が生じますので、時には発明者本人にまで確認するなどして、明確で論理的な明細書になるはずです。
また、我々が実際に和文明細書を英訳している際に、和文明細書を読んだ時には特に違和感を感じなかった日本語表現でも、いざ英訳する段になると正確 な意味が分からず、出願人に確認する必要が生じるということがあります。即ち、日本人であるが故に、不明確な日本語表現でも、翻訳などの必要に迫られて深 く検討するまで、その不明確さに気付かないということが起こり得ます。我々は、出願人と緊密な関係にありますので少しでも疑問を抱いた点は必ず出願人に直接確認しますが、おそらく厳しいノルマもあるであろう日-中翻訳者は正確な意味が分からなくても確認せずに自分の判断で翻訳してしまう可能性があります。
弊所でも過去に何度か日本語の明細書から、直接、中国語に翻訳させたことがあります。しかし、審査通知において、明らかに誤訳に基づく不備の指摘を受けるのみならず、発明の内容が全く誤解された上での拒絶を受けたりすることが多く、その様な誤解も殆どの場合は翻訳の質の低さに起因するものでありました。従いまして、ここ数年は日本語の明細書から中国語に翻訳させることは行っていません。
以上のことから、正確な中国語翻訳を得るためには、優れた英文明細書を元に翻訳させることが最善と考えます。
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井上&アソシエイツにおける対策
弊所は英文特許明細書の質には絶対的な自信が有ります。弊所では、単なる翻訳者は一切使用せずに、高い英語力を有する特許技術者自身が、発明を完全に理解した上で外国特許出願用英文明細書を作成します。
一般の特許事務所の場合、通常、外国特許出願用の明細書は、翻訳者が作成します。翻訳者は、特許や技術に関する知識が十分で無く且つノルマにも追わ れているため、不明確な記載や不正確な記載を含む英文明細書となってしまいがちです。このことが原因となり、英語の明細書から中国語に翻訳する場合に、二 重翻訳となって誤訳が発生する確率が高くなるといわれることもあります。
これに対して、弊所では、例えばPCT出願の中国移行の場合、PCT出願明細書を作成した特許技術者本人が中心となり、外国用英文明細書を作成しま す。この際に発明の内容を完全に理解した特許技術者が英語への変換を行うため、PCT出願時に残ってしまった不明確な記載も、英文では明確にします。尚、 この際、英文は極力平易且つ明瞭であり誤解を招かないものとするよう細心の注意を払います。従って、日本基礎出願 → PCT出願 → 指定国移行と進むにつれ、明細書の質が向上し、外国代理人に送付する英文明細書は高度に洗練されたものとなります。
従って、弊所でPCT出願の中国国内移行を行う場合、通常、上記のようにして作成した英文明細書を中国語に翻訳するよう指示し、PCT和文明細書は 参考程度に使用するように指示致します。そのようなやり方で、中国代理人から内容に関する質問などは殆ど来ませんし、中国特許庁から記載不備の拒絶を受け ることも殆どありません。
弊所が作成した英文明細書の質は、欧米の代理人にも高く評価されており、優れた中国語明細書の作成に大いに貢献できるものと考えております。
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課題2:中間処理(拒絶理由通知に対する応答など)の効率化とコスト低減
弊所は、他の特許事務所で出願した案件が難しい状況に陥ってから中途で引き受けたことが何度か有りますが、これまで全て成功に導いております。即ち、そのような案件は全て先任の国内外代理人の検討不足によるものであったということになりますが、外国特許出願の場合には、責任の所在が不明確になり、検討不足の状態が生じ易いということがあると思います。その原因として以下のようなことが考えられます。
(1)外国出願の日本国内特許事務所における扱いに関しては、言語と法律の違いにより、翻訳者が外国出願用英文明細書を作成し、その後の対応は外国代理人に一任に近い形になる。即ち、日本出願明細書(若しくはPCT出願和文明細書)を作成した本人は、外国出願で使用する英文明細書の作成にも、その後の中間処理においても余り関与しない。
(2)外国代理人は、自ら明細書を作成したわけではないので、発明の理解が不十分であり且つ権利化に対する責任感が希薄になる傾向がある。
無駄に審査が長引けば、当然、経費が増加します。また、難しい状況になって米国や欧州の代理人の助言を仰いだり、詳細な検討を依頼したりすると高額な請求が来てコストが大きく膨らんでしまうということもあります。
課題2に対する弊所の対応
弊所の外国出願担当者は、上で述べたように、明細書の作成は勿論、米国・欧州特許庁の拒絶に対する回答書や外国での係争における理由書・答弁書などの作成も基本的に自ら行いますので、上記のような問題は起りません。
外国出願であっても、成功するか否かは我々の責任であるという認識を常に持って対応します。
弊所が中途で引き受けた案件には、最終拒絶理由通知(final office action)と継続審査請求(RCE)を繰り返して国内外代理人がお手上げの状況になった米国出願なども有りましたが、弊所で引き継ぎ後1又は2回の回答で許可を得ています。そのような案件の場合、出願時から弊所に任せて頂いていれば権利化までの経費は半額以下で済んだはずであると思います。
『法律も実務も異なる外国出願の中間処理を日本の代理人が処理できるのか?』と疑問を抱かれるかも知れませんが、弊所は開設時から、上記の様な実務を行っており、スタッフは全員厳しく教育され、外国案件も自分でこなせるようになった少数の者のみで構成されています。従って、外国特許関連手続については圧倒的な経験値を有しており、各国の制度や実務に準じたアドバイスや対応が可能です。実際に、外国特許庁へ提出する書類も実質的に弊所で完成させてしまうというスタイルについては、お客様より評価を頂いたことはあっても、クレームを受けたようなことは皆無です。
以上の通り、弊所では明細書を作成した担当者自らが回答書作成も行うため、十分な発明理解に基づいた効果的・効率的な対応が可能であり、現地代理人費用も削減することが出来ます。
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PCT(1): 国際出願の概要
ある発明について外国出願する場合に、最初からその国の特許庁に特許出願することも可能ですが、多くの国では、その国の言語の明細書を準備する必要があるため、どうしても出願が遅れてしまいます(但し、米国における「仮出願」のように、差し当ってその国の言語以外の言語の明細書で出願できる制度を有する国もあります)。当然、出願国が多い場合には、更に大変です。
パリ条約に基づく優先権(日本の出願日から1年以内に外国出願)
そこで、通常は、日本国内の特許出願を基礎出願として、その出願日から12ヶ月(1年)以内にパリ条約に基づく優先権を主張して外国出願をします。これによって、外国出願も、日本の基礎出願の出願日(優先日)に出願したのと同等の効力が得られます。
この際、この優先日から12ヶ月以内に、所望の国の特許庁に直接出願することも出来ますが、PCT国際出願をすることにより、更に明細書翻訳文の提出など実際に外国出願手続きする期限を、優先日から30ヶ月(国によっては31ヶ月)にまで延期することができます。
PCT国際出願
国際出願とは特許協力条約(Patent Cooperation Treaty, PCT)に基づいて行なわれる出願で、所定の形式の出願願書、明細書、請求の範囲、要約(及び図面)をPCT加盟国である自国の特許庁に所定の言語(日本国特許庁の場合は、日本語若しくは英語)で作成して、提出すれば、すべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願したことと同じ扱いとなります。
国内段階移行(各国への実際の出願)
「国内出願」を出願したことと同じ扱いになるといっても、権利化を希望する国で実際に特許を取得するためには、国際出願後にその国の特許庁に対して、PCT願書及び明細書の翻訳文提出等の国内段階への移行手続きを30ヶ月(2年6ヶ月)乃至31ヶ月以内に行う必要があります。
要するに、PCT国際出願をするということは、後にPCT加盟国に外国出願(国内段階移行)する権利を獲得するということを意味します。
また、別項で説明する通り、PCT国際出願については、国際調査機関による先行技術調査が行われ、特許性に関する見解が出されますが、それは実際に移行した国において拘束力をもつものではなく、最終的に発明が特許要件を満たしているか否かはあくまで各国の国内法に従って判断されます。
実際にPCT出願に基づいて、PCT加盟国に出願する期限は、パリ条約に基づく優先権を主張している場合は、その優先日から30ヶ月(欧州、韓国、インド、オーストラリア、ユーラシア、インドネシア、ベトナムなどは31ヶ月)であり、優先権主張していない場合は、PCT出願の日(国際出願日)から30ヶ月乃至31ヶ月が移行期限ということになります。
翻訳文の提出
通常、PCT出願願書と明細書について、各国で定められた言語の翻訳文を提出することが要求されます。
日本、米国、欧州、中国、ユーラシア、インドネシアのように、30ヶ月乃至31ヶ月の移行期限の延期若しくは移行手続き後の翻訳文提出が許される国もあります(要するに、そのような国では、移行手続きが30ヶ月乃至31ヶ月の移行期限ギリギリになってしまった場合でも、移行期限後に翻訳文を提出できます)。
一方、タイ、ベトナムのように、移行期限の延期が不可で且つ移行期限内に英語以外の現地語の翻訳文を提出することが必要な国もあり、そのような国に移行する場合には、通常まず英訳文を作成し、それを現地語に翻訳させるため、十分な時間的余裕をもって手続きを進めることが重要です。韓国も31ヶ月の移行期限内に韓国語訳文の提出が必要ですが、韓国には日本語が堪能な弁理士や特許技術者が比較的多いため、日本語のPCT明細書から直接、韓国語翻訳文を作成させることが可能な場合もあります。参考までに、韓国では、日本語が第2外国語として広く普及し、約3人に1人が日本語の学習経験を有しています。商標の分野においても、日本語の平仮名は、中国を含む殆どの外国において図形とみなされます(識別できないため)が、韓国においては、平仮名は韓国需要者にとって容易に称呼できるため識別可能とされています(特許法院2012.1.18.言い渡し2011ダ5878判決)。
また、PCT加盟国ではありませんが、台湾も日本語堪能な弁理士が比較的多いようです。
韓国以外の非英語圏の国についても、日本語から直接、その国の言語に翻訳することは不可能では有りませんが、通常、国際言語である英語の翻訳と比較して、英語以外の言語の翻訳については優秀な人材の安定した確保が極めて難しいためお勧めできません。
また、仮に出願明細書翻訳の時点では優秀な人材を確保できたとしても、その後の手続きにおいて、現地の代理人と明細書に参照して種々の相談をする際などに問題が生じ得ます。例えば、ユーラシアへの出願の際に、優秀な日本語-ロシア語の翻訳者が見つかったため、日本語の明細書から直接ロシア語に翻訳させて作成した翻訳文を提出したとします。その後、ユーラシア特許庁から拒絶理由通知を受けて、現地代理人に補正や明細書に参照した反論の指示をしたいという時に、日本国内の出願人又は代理人と現地の代理人が共通して参照できる明細書が無く、出願人からの指示をも一々翻訳しなければならないという事態になってしまう恐れがあります。
明細書の英訳文を現地語に翻訳させれば、出願後の手続きにおいても英訳文に参照して現地代理人との相談ができます。このような理由もあり、非英語圏であっても、英文明細書を現地語に翻訳させるのが一般的です。
PCTを利用した出願手続きの流れ
PCT国際出願の手続きの流れをごく簡単に図に示すと以下のようになります。
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翻訳業務に関する弊所の特徴 - 品質重視 -
外注は一切無し
翻訳の外注は一切行わず、全て高度な技術を有する弊所の有能な常駐翻訳者が対応致します。弊所は、少数精鋭にて翻訳の質を高レベルに管理・維持しております。また、英語文書の正確さ・的確さでは、ネイティブに勝ることはあっても劣ることは無いと考えておりますので、ネイティブチェッカーは採用していません。
また翻訳資産は所内でデータベース化され、弊所の経験豊富な翻訳スタッフにより、効果的且つ効率的に利用されるため、一連の関連性のある翻訳案件などにおいて、用語や表現について一貫性を保った翻訳を常にご提供することができます。
実力者による万全のチェック体制
弊所のチェッカーは全員英検1級取得者(入社時に既に取得済み)であり、全ての翻訳者は弊所の専属常勤スタッフで、殆どが勤続10~20年のベテランです。
そのようなベテランが作成した翻訳原稿であっても、弊所では、他の翻訳会社・翻訳事務所とは比較にならないほど厳しくチェックされます。弊所の翻訳スタッフは、各々が翻訳の質の高さにプライドを持っており、弊所からご提供する翻訳は必ずや高品質のものと致します。
伝わる翻訳を
ビジネスに要求される実務翻訳は、ジャーナリストが書くような恰好の良い文章とすることよりも、的確な用語と表現を用いて、意図したことが正確且つ容易に伝わるようにすることが重要です。契約書類にしても取扱い説明書にしても特許出願明細書にしても、読者に負担をかけず、誤解されることなく、正確に理解してもらうことを最優先事項とすべきと考えます。
この点、弊所では、「意図したことが正確且つ容易に伝わる」文書を作成することについては、他社に引けを取ることは決してないと確信しています。
例えば、英語文書の作成については、英語のネイティブであっても、優れた英語文書を作成する能力を有しているとは限りません。むしろ、ネイティブであるが故に、惰性で客観的に分かり難い文章を書いてしまっても気付かないということが往々にして起こりえます。(そのようなご経験をお持ちの方も少なくないと思います。)
弊所では、上記の通り、外注は一切行わず、SOHO形態も採用せず、所員は、長年に亘り同じ事務所内でお互いの仕事を厳しくチェックし、切磋琢磨することにより能力を高め、弊所で作成した翻訳文は、的確な用語と表現が使用されていることは言うまでも無く、必ず「意図したことが正確且つ容易に伝わる」ものとなるように全力を注いでいます。
仮に原稿が分かり難い文章であっても、我々が作成した翻訳文は、必ず客観的に容易に理解可能なものとします。(意訳が許されない状況であっても、工夫して読みやすくする技術には自信があります。)
特に翻訳対象の原稿の著者とコンタクトを取ることが許される状況であるならば、不明な部分は著者に確認し、勘で文章を書いたり、ごまかして曖昧な記載とするようなことは致しません。必ず、著者の意図が正確に伝わるような翻訳文を作成します。
また様々な状況下での翻訳経験が有りますので、その時の状況に応じて臨機応変に対応致します。
海外の専門家からも高い評価
特に特許関連の文書(PCT出願明細書などの外国特許出願用明細書、審査通知に対する回答書(補正書・意見書)など)の翻訳に関しては、我々が国内で実力No.1であると自負しています。多少のお世辞もあるかもしれませんが、国内のお客様を介して、「井上&アソシエイツの英語がダントツに分かり易い」という欧米の弁護士や弁理士の評価を伺っています。
一般に、特許翻訳者の心構えとして 『特許翻訳をする者は、自分で明細書が書けるくらいのつもりで翻訳に取り組まなければならない』 ということがよく言われます。しかし、このようなことが心構えとして掲げられるということは、明細書を書く能力がある者が翻訳するということが現実的には達成不可能な目標として認識されているということを意味すると思います。
井上&アソシエイツにおいては、上記の様なことは、必要最低限のノルマとして認識されています。高品質な明細書翻訳文を作成する為には、優れた明細書が書ける能力は絶対に必要です。非常に厳しい訓練により、そのような能力を身につけた少人数の人間が弊所の主要メンバーです。また、上記の通り、弊所の翻訳者は全員、常勤の所員であり、お客様から課せられた納期や特許出願の法定期限以外にノルマ的なものは存在せず、従って妥協することなく翻訳の質を追求できる環境にあります。そして実際に一切妥協しません。
弊所が作成した英文明細書のドラフトを、欧米の弁護士や弁理士にチェックさせたことも有りますが、常に高い評価を頂いています。
また外国特許庁からの審査通知に対する回答書などの場合、顧客から基本的な回答方針を伺い、弊所で論理構成して英語の回答書案を作成するということが多いのですが、そのように弊所で作成した回答書案は、その質を欧米の弁護士や弁理士に高く評価されています。
特許翻訳以外の翻訳であっても、国内トップのプライドを持って対応いたします。
高品質な技術翻訳をお求めであれば、是非、弊所をお試しください。必ずご期待に添う品質の翻訳サービスを提供することをお約束します。
納期厳守
当然のことではありますが、納期は厳守致します。全てのビジネスにおいてそうであるように、翻訳もサービスの質が高くともタイムリーに提供できなければ意味が無いと全スタッフが肝に銘じています。
これまでも通常の翻訳のみならず、期限が逼迫した外国特許出願案件も数多く担当しましたが、当然のことながら期日を逸したことはございません。お客様に指定され弊所も同意した期限については、必ずこれを守ります。
弊所の特徴は、とにかく徹底した理解に基づいて正確且つ分かり易い翻訳文を作成することですが、丁寧な仕事をしてきたからこそ、正確な翻訳を効率的に行う技術が身についています。速やかに質の高い翻訳をご提供することをお約束致します。
万全なアフターケア
翻訳の質には自信を持っておりますが、もしも翻訳文の変更をご希望であれば、ご納得頂けるまで何度でも無料で対応致します。
訂正をご依頼された部分について弊所の訳文が適切であると思われる場合であっても、「プロの翻訳なのだから間違いない」などと投げやりな応対は決して致しません。必ずご納得頂けるような翻訳となるまで、誠実にご対応致します。
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