国際調査
米国(6): 早期審査・審査促進(特許審査ハイウェイ(PPH)等)
米国には、多岐に亘る早期審査・審査促進に関する制度がありますが、それらの幾つかは非常にプラグマティックであり、お国柄が反映された興味深いものとなっています。例えば、優先審査(Prioritized Examination)は、$4,800という高額の費用を支払えば優先的に審査を行うというものであり、早期審査[MPEP708.02(a)に規定された審査促進プログラム(Accelerated Examination Program)]は、米国特許庁に代って出願人自らの責任で先行技術調査と特許性評価を行えば、早期に処理してもらえるというものです。また、2011年12月31日をもって終了してしまいましたが、未審査の出願を取下げることを条件に、別の出願1件について優先的に審査してもらえるという一種のバーター取引のような制度[Patent Application Exchange Program(出願交換プログラム)]も以前は存在しました。
具体的な要件や手続きについては詳細な説明がなされているサイトが多数存在しますので、ここでは各制度の特徴(メリット・デメリット)を中心に概要について説明致します。
[I] 優先審査(Prioritized Examination)制度
米国特許法改正法(Leahy-Smith America Invents Act: AIA)の発効とほぼ同時に導入された新しい制度です。
2011年9月26日以降に提出された出願について、この優先審査制度を利用すれば、平均で12ヶ月以内に最終的な審査結果(許可通知(Notice of Allowance)または最終拒絶(Final Rejection))が得られることになっています。(尚、この優先審査は"Track One"と称されておりますが、"Track Two"は通常審査であり、"Track Three"は通常より実体審査の開始を30ヵ月遅らせた審査のことを意味します。)
近年の米国特許庁における審査の遅延状況を考えると魅力的な制度では有りますが、この制度には以下のような制約やデメリットが有ります:
(1)優先審査の請求は、特許出願(パリ優先権主張出願、継続出願、分割出願を含む)若しくはRCEと同時に行うことが必要
(2)PCT経由の米国出願は対象外(但し、継続出願やRCEを行って、それと同時に優先審査を請求することは可能)
(3)費用が非常に高額である(米国特許庁に支払う申請料:Large entity $4800 、Small entity $2400)
(4)クレーム数に制限が有る(クレーム総数が30以下、且つ独立クレーム数が4以下)
(5)特許庁からのオフィスアクション(拒絶理由通知等)に対し、応答期間(3ヶ月)の延長を行った場合、優先審査の対象から外され、通常出願の取扱となる(費用の払い戻しは無し)
[II] 早期審査制度[MPEP708.02に規定された審査促進プログラム(Accelerated Examination Program)]
2006年8月25日以降の出願について、早期審査制度[審査促進プログラム(Accelerated Examination Program)]を利用することもできます。こちらも、優先審査(Prioritized Examination)の場合と同様に、平均して12ヶ月以内に最終的な審査結果(許可通知(Notice of Allowance)または最終拒絶(Final Rejection))が得られることになっております。
対象となる出願や申請のタイミングは、上記の優先審査とほぼ同様(但し、RCE提出と同時に請求することはできない)ですが、優先審査と比較して以下の様な相違点が有ります:
(1)特許庁に支払う申請料は$130と低額(優先審査では、$4,800(Large Entity))
(2)クレーム数の制約が、上記優先審査の場合より若干厳しい(クレーム総数が20以下且つ独立クレーム数が3以下)
(3)出願人は、先行技術調査を行い、出願と同時に、特許性を明らかにした早期審査補助文書(Accelerated Examination Support Document)を提出することが必要
(4)特許庁からのオフィスアクション(拒絶理由通知等)に対して30日以内に応答することが必要。期間延長は原則として認められず、期限を徒過すると出願放棄となる
特に(3)の出願人による先行技術調査と早期審査補助文書(Accelerated Examination Support Document)の作成に要する手間と費用、並びに提出した情報に漏れが合った際にInequitable Conduct(不衡平行為)によって権利行使不能(unenforceable)となるリスクの観点から、この手続きの制度の利用に対するネガティブな意見も多く聞かれます。(絶対に利用すべきではないと強く主張している米国の弁護士もいるようです。)
尚、この審査促進プログラムについて、以下の場合には、申請により(1)の費用が免除されます:
- 発明者の少なくとも1人が、病気又は65歳以上の場合
- 発明が、環境改善(environmental quality)、エネルギー資源の開発又は省エネルギー(development or conservation of energy resources)、対テロリズム(countering terrorism)に関するものの場合
[注:しばしば誤解されている方がいらっしゃるようですので、念のために指摘しておきますと、MPEP 708.02のサブセクションI-II及びV-XII(製造の予定や侵害されている等の事情や組み換えDNA、超伝導など特殊発明に関する要件)は、2006年8月25日以前の申請に関する要件であり、現時点での請求には適用されません。]
上記のことから分かる通り、優先審査及び早期審査は、コスト、手間、リスクの観点から、気軽に利用できる制度とは言い難いものとなっています。
日本において既に所望の権利範囲で特許許可されているならば、日本の審査結果に基づく審査促進を可能にするPPHが、最適なオプションの1つとして検討に値すると思われます。
[III] 特許審査ハイウェイ(PPH)
日米間では、平成20年1月4日から、日米特許審査ハイウェイ(PPH)を本格実施しています。データ的には、日本-米国PPHの適用を受けた場合の許可率は約95%と言われております。(http://www.vennershipley.co.uk/show-news-id-202.html)
[III-1] PPHの概要
PPHとは、他国の審査結果又はPCTの調査成果に基づいて審査促進(早期審査)をするものです。これに関して、PPHを利用すると、日本で特許査定になったら、その結果をもって直ちに米国でも特許が取得出来るとお考えの方が多いようですが、そうではありません。あくまで日本の審査結果を利用して審査促進するというものです。結果的に、特許成立する確率は高いですが、例えば米国特許庁(USPTO)は、他国の審査結果に従うことを要求されたり推奨されたりするものではありません。
弊所で、USPTOにPPHを申請した件では、USPTOが日本では引かれなかった新たな先行技術文献を引いてきたり、日本で既に考慮された先行技術文献に基づいた新たな拒絶理由を提示してきたことも有りました。そのような件でも、結果的には通常審査よりも早期に特許成立致しましたが、USPTOが、他国の審査結果に従い直ちに特許許可するとは限らないということは念頭に入れておく必要があります。
PPHの申請に関する情報は、日本特許庁のホームページに公開されています。(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/highway_pilot_program.htm)
[III-2] 日本国特許庁の国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイ(PPH)の適用をうけるための条件
PPHの適用をうけるための条件を簡単に纏めますと以下の通りです。
(1) 日本出願と米国出願の対応関係について:
PPHの適用が可能な日本出願と米国出願の対応関係は大きく分けて以下の3通りになります。
- 米国出願と日本出願のどちらかが他方の優先権出願である(米国出願又は日本出願がPCT経由の出願である場合を含む)。
- 米国、日本以外の第三国における出願が、米国出願と日本出願の共通の優先権出願である(米国出願又は米国出願と日本出願の両方がPCT経由の出願である場合を含む)。
- 米国出願と日本出願とが、共通のPCT出願から派生したものである(ここでPCT出願は、優先権主張していないものや米国及び日本以外の国における出願に基づく優先権を主張しているものも含む)。
尚、米国出願が優先権出願である場合、この出願は仮出願であっても構いません。
また、PCT経由の米国出願で、国際調査機関(JPO又はUSPTO)又は国際予備審査機関(JPO又はUSPTO)が、PCT出願の請求項の特許性に関して肯定的な見解を示した場合には、それに基づいてPPH(PCT-PPH試行プログラム)を申請することも可能です。より具体的には、PCT出願における少なくとも一つの請求項が新規性、進歩性、そして産業上の利用可能性を有することを示す、国際調査機関(JPO又はUSPTO)又は国際予備審査機関(JPO又はUSPTO)の見解書若しくは国際予備審査機関(JPO又はUSPTO)の国際予備審査報告に基づいてPPHを申請することが可能です。詳細につきましては、日本特許庁のホームページに提供されている以下の資料をご参考下さい: http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/patent_highway/after_uspto_japanese_kai.pdf
このPCT-PPH試行プログラムは、2012年1月28 日に終了する予定であり、現時点では試行期間延長や本格実施についての情報はありません。
(2) JPOによる特許性判断:
日本出願の少なくとも一つの請求項が、JPOによって特許可能と判断されていなければなりません。
(3) 日本出願の請求項と米国出願の請求項の対応関係:
PPHに基づく審査を申請する米国出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていることが必要です。尚、米国該出願の請求項の範囲が日本出願の請求項の範囲より狭い場合も、請求項は「十分に対応」するとみなされます。
(4) PPH申請可能な時期:
PPHに基づく審査を申請する米国出願は、USPTOによる審査が開始されていない必要があります。
尚、親出願において認められたPPHプログラムへの参加申出及び特別な地位は、継続出願には引き継がれません。継続出願も独自に上記(1)~(4)の要件を満たす必要があります。
[III-3] PPH申請時に提出する書類
PPHの申請書と共にJPOによる審査に関する以下の書類を提出する必要があります。
(1) 許可になった請求項及びその英訳文
(2) 日本出願の「特許査定」の直前の日本出願の審査通知(すなわち、最新の「拒絶理由通知書」)の写と、その英訳文(最初の審査通知が特許査定である場合には、特許査定の翻訳文は不要で、最初の審査通知が特許査定であった旨を説明する)
(3) JPOの審査通知においてJPOの審査官により引用された文献[情報開示申告書(IDS)として提出]
(4) 日本出願と米国出願の請求項の対応表
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欧州(3): 調査報告(サーチレポート)に対する応答と自発補正
欧州サーチレポートに対する応答に対する応答義務
2010年4月1日に施行された欧州特許条約(EPC)の施行規則改定により、欧州サーチレポートに対する応答(正式にはサーチレポートに添付されている調査見解書に対する応答)が義務化されました。 但し、応答の義務があるのは、欧州サーチレポートが否定的な内容である場合(特許性の瑕疵の指摘や補正の必要性の指摘などを含んでいる場合)にのみ応答が必要となります。期限内に応答しない場合には、出願取り下げとなってしまいます。肯定的な内容である場合は、応答の必要はありません。
応答の対象となるレポートや応答の期限は、出願の方式により異なります。日本国内の出願人による欧州出願の場合、応答の対象となるレポートや応答の期限は以下のようになります。
国際調査機関/ 国際予備審査機関 | 応答すべきサーチレポート*1 | 応答期限 | |
Case 1: 非PCT経由の欧州出願 |
--- | EESR (ESR+調査見解書 | EESRの公開から6ヶ月以内*2 |
Case 2: 日本語でPCT出願 → 欧州移行 |
JPO | EESR (SESR+調査見解書) | EESR公開の約1ヶ月後に発行される応答要求の通知(規則70(2)、70a(2))から6ヶ月以内 |
Case 3: 英語でPCT出願 → 欧州移行 (国際調査機関及び国際予備審査機関として、JPO又はEPOのいずれかを選択できる) |
JPOの場合(Case 3-1)
|
EESR (SESR+調査見解書) | EESR公開の約1ヶ月後に発行される応答要求の通知(規則70(2)、70a(2))から6ヶ月以内 |
EPOの場合(Case 3-2) | ISR/IPER | ISRの公開又は欧州移行の遅い方から約2ヶ月後にEPOより発行される応答要求の通知(規則161(1))から6ヶ月以内 |
*注:
1) ESR: European Search Report, 欧州調査報告
SESR: Supplementary European Search Report, 補充欧州調査報告
EESR: Extended European Search Report, 拡張欧州調査報告 (ESR又はSESR+調査見解書)
ISR: International Search Report, 国際調査報告
IPER: International Preliminary Examination Report, 国際予備審査報告
2) 実際には、EESRの発行前に審査請求がされていた場合には、EESR発行後に出される審査請求の確認要求通知に対する回答期限ということになるが、この回答期限は実務上はESSR発行後6ヶ月であるため、結局は、審査請求の有無によらずEERS発行後6ヶ月の期限ということになる。
自発補正
2010年4月1日の規則改正により自発補正が可能な時期が制限されましたが、自発補正の期限は上記のサーチレポートに対する応答期限と同様になります。
上記Case 2とCase 3-1(JPOが国際調査機関及び国際予備審査機関であるPCT出願)の場合には、SESR(補充欧州調査報告)よりも前に発行される規則161(2)の通知から1ヶ月以内にも自発補正を行うことが出来ます。
タグ:
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欧州(9): 早期審査・審査促進(特許審査ハイウェイ(PPH)等)
欧州出願について、早期審査を受けるための手続きとして、PACE (Program for accelerated prosecution of European patent applications)があります。また、欧州特許庁と相互の特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway, PPH)利用について合意している国における出願が欧州出願よりも先に許可になった場合には、その情報に基づいてPPHを利用することにより早期審査を受けることが出来ます。
以下、PACEとPPHの要件について簡潔に説明し、最後に両手続きを比較します。
PACE (Program for accelerated prosecution of European patent applications)
EPOのPACEプログラムでは、EPC出願に対するサーチ(先行技術調査)と審査手続のいずれか又は両方を促進することができます。
PACEは、EPO手数料は不要で、単に申請するだけで利用できます(要するに、早期審査を希望する理由の説明などは不要です)。
また、申請する時期についても特に制限は無く、例えば既にEPOから1回以上の審査通知を受けた後でも申請する事ができます。
PACEプログラムの利用を認めるか否かはEPOの自由裁量で決定され、EPO審査部の作業負荷上の問題がなければ、PACEプログラム利用が認められます。
弊所で、これまでにPACEプログラムの利用申請をした件で、申請が却下されたことは無く、また実際に申請後速やかに審査通知が発行されました。利用者が増加すれば、料金を含めた運用が変更される可能性がありますが、現時点では利用者は全出願の1割に満たないという状況であり、そのため無料且つほぼ無条件で利用が認められるという状態でも充分な審査促進効果が達成されているということのようです。尚、利用者が少ない理由については、手続きや効果に問題があるということではなく、欧州特許に関しては、むしろ出願人が早い審査を望まないケースの方が多いからであると言われています。
サーチ(調査)段階におけるPACE
優先権主張していないEP出願の場合、PACEの申請を行わずとも、通常、原則的に出願日から約6ヶ月以内にサーチレポートが発行されます。
優先権主張したEP出願の場合には、PACEの申請により、EPOは可及的速やかにサーチレポートを発行することになっています。
審査段階におけるPACE
審査請求が適正になされていれば、基本的にいつでもPACEによる早期審査を請求することができます。
EPOは、PACE申請受理後、3ヶ月以内に最初の審査報告書を発行するよう努めます。但し、審査通知に対して応答期間の延長を行わずに応答することが要求され、もし延長してしまうと、通常審査に戻されてしまいます。
特許審査ハイウェイ(PPH)
2010年1月29日から開始されていた日本国特許庁(JPO)-欧州特許庁(EPO)間の特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムは2012年1月28日に一旦終了しましたが、要件を改定した上で、PPH施行プログラムが継続されます。この施行期間は、2012年1月29日から2014年1月28日までの2年間です。
また、以下の説明は、JPO-EPO間のPPH施行プログラムに関してですが、日本出願に基づく優先権を主張して(場合によってはPCT経由で)、米国と欧州の両方に出願した場合、米国の方が先に特許になるということが多いと思います。そのような場合、米国特許庁(USPTO)-EPO間のPPH施行プログラムを利用することも出来ます。
但し、日本や米国でクレームを補正して許可になった場合には、欧州では補正の許容条件が厳しいことに留意が必要です。PPHを利用する場合でも、他国で認められた補正が、無条件で欧州でも認められるわけではありません。あくまで、補正が欧州の規則に違反していないことが必要です。
特に米国での審査結果を利用する米国特許庁(USPTO)-EPO間のPPH施行プログラムの場合、比較的補正に寛容な米国で許容された補正が、欧州では認められないということも十分に考えられます。例えば、数値範囲は、米国であれば基本的に明細書の記載されている数値(実施例における特定の数値を含む)を適宜選択してクレームにおける数値範囲の上限と下限とすることが認められますが、欧州では明確に記載されている数値範囲のみにしか補正することが出来ません。また、米国では図面を根拠とした補正にも比較的寛容ですが、欧州では、図面にしか根拠が無い補正は認められない傾向があります。
1. PPHの概要
PPHとは、他国の審査結果又はPCTの調査成果に基づいて審査促進(早期審査)をするものです。これに関して、PPHを利用すると、日本で特許査定になったら、その結果をもって直ちに米国でも特許が取得出来るとお考えの方が多いようですが、そうではありません。あくまで日本の審査結果を利用して審査促進するというものです。結果的に、特許成立する確率は高いですが、例えば欧州特許庁(EPO)は、他国の審査結果に従うことを要求されたり推奨されたりするものではありません。
2. 日本国特許庁の国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイ(PPH)の適用をうけるための条件
PPHの適用をうけるための条件を簡単に纏めますと以下の通りです。
1) 日本出願と欧州出願の対応関係について:
PPHの適用が可能な日本出願と欧州出願の対応関係は大きく分けて以下の3通りになります。
- 欧州出願と日本出願のどちらかが他方の優先権出願である(欧州出願又は日本出願がPCT経由の出願である場合を含む)。
- 欧州、日本以外の第三国における出願が、欧州出願と日本出願の共通の優先権出願である(欧州出願又は欧州出願と日本出願の両方がPCT経由の出願である場合を含む)。
- 欧州出願と日本出願とが、共通のPCT出願から派生したものである(ここでPCT出願は、優先権主張していないものも含む)。
また、PCT経由の欧州出願で、国際調査機関(JPO又はEPO)又は国際予備審査機関(JPO又はEPO)が、PCT出願の請求項の特許性に関して肯定的な見解を示した場合には、それに基づいてPPH(PCT-PPH試行プログラム)を申請することも可能です(PCT-PPH:三極特許庁間におけるPCT成果物に基づく特許審査ハイウェイ試行プログラム)。こちらも、当初、2012年1月28日で終了の予定でしたが、要件を修正し、PCT-PPHの期限を2014年1月28日まで延長されることになりました。より具体的には、PCT出願における少なくとも一つの請求項が新規性、進歩性、そして産業上の利用可能性を有することを示す、国際調査機関(JPO又はEPO)又は国際予備審査機関(JPO又はEPO)の見解書若しくは国際予備審査機関(JPO又はEPO)の国際予備審査報告に基づいてPPHを申請することが可能です。詳細につきましては、日本特許庁のホームページに提供されている以下の資料をご参考下さい:
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_pct/pdf/pct/pct_epo_apply_japanese.pdf
日本出願の少なくとも一つの請求項が、JPOによって特許可能と判断されていなければなりません。
3) 日本出願の請求項と欧州出願の請求項の対応関係:
PPHに基づく審査を申請する欧州出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていることが必要です。尚、欧州該出願の請求項の範囲が日本出願の請求項の範囲より狭い場合も、請求項は「十分に対応」するとみなされます。
4) PPH申請可能な時期:
PPHに基づく審査を申請する欧州出願は、EPOによる審査が開始されていない必要があります。
3. PPH申請時に提出する書類
PPHの申請書と共にJPOによる審査に関する以下の書類を提出する必要があります。
1) 日本で許可になったクレームと欧州出願のクレームの対応関係に関する宣誓書(Declaration)、
2) 日本特許庁が発行した全ての審査通知の写とその翻訳文(欧州特許庁公用語である英語、フランス語又はドイツ語のいずれか)、
3) 許可になった請求項及びその翻訳文、及び
4) 日本特許庁に引用された非特許文献全ての写
PPHの申請が認められると、上記のPACEプログラムに従って処理されます。
PACEとPPHとの比較
日本や米国で既に特許成立している場合に、PACEとPPHのどちらを選択すべきかは、一概には言えず、状況に応じて判断されることとなります。
手間と費用
PACEもPPHも、EPO手数料は不要です。しかし、PACEは単に簡単な申請書類を提出するだけであるのに対して、PPHは、他国の審査結果に関する種々の資料等の提出が必要になるため、代理人手数料が高くなります。どの程度高くなるかは、資料のボリューム次第です。
従って、手間と費用の観点からは、PACEの方が有利であると言えます。
早期権利化
PPHも結局、申請が認められればPACEプログラムに従って処理されるため、最初の審査通知が出るまでの期間は、PPHでもPACEでも大きな差はないと思われます。
PPHの利用は、日本や米国で、出願人の所望の権利範囲で特許許可されたということが前提になると思いますが、PPHは、他国の審査結果に関する資料が提供されるため、審査手続きの迅速化の効果は期待できます。
特に、かなり近い技術を開示した先行技術文献があり、日本や米国において、その先行技術との違いを明確にする為に補正を行い、更に効果の違いを明確にする為に実験データを補完して許可を得たというような場合には、PPHによる早期権利化が達成される可能性は高いと考えられます。
但し、上記したように欧州は補正の制限が厳しいため、日本や米国において補正クレームで許可されたような場合に、その補正が欧州で許容されるようなものでないならばPACEを選択する方が賢明ということになります。
また、例えばEPOのサーチレポートで、カテゴリーXの文献(単独で新規性の障害となる文献)が引かれているのに、日本では、そのような文献が考慮されずに特許許可されたような場合には、EPOの審査官は、日本の審査結果はあまり参考にしないでしょうから、余計な費用をかけてPPHを利用するよりも、PACEを利用するほうが賢明であると言えるでしょう。
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中国(5): 早期審査・審査促進(特許審査ハイウェイ(PPH)等)
優先審査制度
特定の重要産業分野の発明に関する特許出願の優先審査を可能にする「発明特許出願優先審査管理弁法」が、2012年8月1日より施行されます。
しかし、この制度は、適用が特定の重要産業分野における「重要技術」に制限されていることに加えて、中国を第一国とする特許出願しか利用できません(即ち、日本出願に基づくパリ優先権を主張して中国に出願する場合や、日本で出願したPCT経由で中国に出願する場合には利用できません)。技術の重要性がどのように評価されるのかは定かではありませんが、日本の出願人が広く利用できる制度とは言えないようです。
尚、優先審査の対象となる技術分野は、省エネルギー又は環境保護、新世代通信技術、バイオテクノロジー、ハイエンド設備製造、新エネルギー、新素材、新エネルギー自動車、低炭素技術、資源節約などグリーン開発に寄与する技術などとなっております。
実用新案(実用新型専利)の利用(特許との同時出願)
中国の実用新案(実用新型専利)制度は、権利期間10年、方法は保護対象外、無審査登録などの点では、日本の実用新案制度と類似しています。無審査のため、特許(発明専利)が権利化まで2年半~3年半程度要するのに対して、実用新案は約6ヶ月程度で権利化できます。
中国では、日本と異なり、同一の発明に関して、特許出願と実用新案出願を同時に提出することが正式に認められています。そして、特許出願が許可になり登録されたら、実用新案権を放棄するということが許されます。従って、最終的には特許権獲得を目指す場合でも、先ず実用新案で早期に権利を取得しておくということが可能です。
日本でも、実用新案を特許出願に変更することはできますが、その時点で、実用新案権は放棄しなければなりません。従って、特許出願が許可にならなかったら、全く権利がなくなってしまいます。
また、日本では実用新案に基づく権利行使には、特許庁より技術評価書(ここでは、特許出願の審査と同様に、新規性・進歩性が評価されるが、要求される進歩性は特許と比較して低い)を入手することが必要ですが、中国では不要です。
中国において特許出願と実用新案出願を同時に提出し、権利化を図る際には、以下の要件を満たす必要があります(中国専利法9条、及び専利法実施細則41条):
(1) 同じ出願人が同日に特許出願と実用新案出願を行う。
(2) 特許と実用新案の両方の出願において重複して出願している旨を明記する。
(3) 特許が登録となった際に、実用新案権を放棄する。
従って、中国における早期権利化を望む場合、特許と実用新案を同時出願するということは、有効なオプションの1つとして検討に値すると考えられます。
但し、国際出願(PCT出願)の場合、中国へ移行する際に実用新案を選択することは可能ですが、特許と実用新案を両方出願することはできません。従って、特許と実用新案を同時出願するのであれば、中国を第一国として出願するか、最初の日本出願から1年以内にパリ優先権を主張して出願する必要があります。
特許審査ハイウェイ(PPH)
日本国特許庁(JPO)と中国国家知識産権局(SIPO)は、特許審査ハイウェイ試行プログラムを2011年11月1日より実施しており、2012年10月31日に一旦終了しますが、更に1年間この試行期間が延長されました。延長後の施行期間は、2013年10月31日に終了する予定です。この試行プログラムでは、PCT出願の国際段階成果物に基づく申請も可能です。
尚、2012年11月1日からの新たな施行においては、それ以前の申請手続きと比較して、必要提出書類に関する制約が若干緩和されましたが、それ以外の点については実質的な違いは有りません。
上記した通り、中国には、PPH以外にも優先審査制度が有りますが、これが利用できるのは非常に限られた場合のみとなっていますので、中国における早期権利化を目指す場合には、PPHは非常に有用なオプションとなります。
[I] PPHの概要
PPHとは、他国の審査結果又はPCTの調査成果に基づいて審査促進(早期審査)をするものです。これに関して、PPHを利用すると、日本で特許査定になったら、その結果をもって直ちに中国でも特許が取得出来るとお考えの方が多いようですが、そうではありません。あくまで日本の審査結果を利用して審査促進するというものです。日本特許庁に特許性を認められている訳ですから、PPH参加により結果的に中国でも特許成立する確立は高くなる筈ですが、例えば中国国家知識産権局は、他国の審査結果に従うことを要求されたり推奨されたりするものではありません。
PPHの申請に関する情報は、日本特許庁のホームページに公開されています。
(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/japan_china_highway.htm)
尚、日中PPHには、日本国特許庁(JPO)の国内出願の審査結果を利用するものとJPOのPCT国際段階成果物を利用するものが有ります。JPOの国内出願の審査結果を利用するPPHの場合、日米PPHと比較すると、適用可能な条件に制約が大きく、特に申請可能な時期が非常に限られておりますので注意が必要です。
[II] 日本国特許庁(JPO)の国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイ(PPH)
II-1.JPOの国内出願の審査結果を利用したPPH(以下「JPN-PPH」)の適用をうけるための条件:
日米PPHと比較すると、中国でPPHの適用をための条件にはかなり制約が有ります。PPHの適用を受けるための条件を簡単に纏めますと以下の通りです。
(II-1a) 日本出願と中国出願の対応関係について:
JPN-PPHの適用が可能な日本出願と中国出願の対応関係は大きく分けて以下の2通りになります。
- 日本出願が中国出願の優先権出願である(中国出願がPCT経由の出願である場合を含む)。
- 中国出願と日本出願とが、共通のPCT出願から派生したものである(ここでPCT出願は、優先権主張していないか日本出願に基づく優先権を主張しているPCT出願)。
日本以外の国(中国を含む)における出願が、中国出願の優先権出願である場合にはJPOの審査結果に基づくJPN-PPHの適用は受けられません。(中国出願に基づく優先権主張をした日本出願であって、JPOが審査を開始する前に中国出願が先に特許になった場合には、SIPOの中国国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイをJPOに対して申請することができます。)
更に後述するように申請可能な時期についてもかなり制約が有ります。
(II-1b) JPOによる特許性判断:
日本出願の少なくとも一つの請求項が、JPOによって特許可能と判断されていなければなりません。即ち、特許査定を受けていなくても、少なくとも一つの請求項が特許可能と認められていれば、それに基づいてPPHの申請が可能です。例えば、JPOに日本出願の請求項1は拒絶されたが、それに従属する請求項2については特許可能(拒絶理由を発見しない)と明示された拒絶理由通知や拒絶査定を受けたような場合にも、中国出願の請求項1を該日本出願の請求項2に対応するように補正してPPHの適用を受けることが出来ます。
(II-1c) 日本出願の請求項と中国出願の請求項の対応関係:
PPHに基づく早期審査を申請する中国出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていることが必要です。尚、中国出願の請求項の範囲が日本出願の請求項の範囲より狭い場合も、請求項は「十分に対応」するとみなされます。
補正する場合は、中国においては、自発補正の時期が審査請求時又は実体審査移行の通知の受領から3か月以内に制限されていることに注意が必要です。
(II-1d) PPH申請可能な時期:
JPN-PPHに基づく審査を申請する中国出願は、以下の時期的条件を満たしている必要があります。
- 当該中国出願が公開されていること。
- 当該中国出願が実体審査段階に移行していること。(SIPOから実体審査移行の通知を受領していることが必要。ただし、例外として、審査請求と同時であればPPHの申請が可能。)
- 当該中国出願に関しSIPOにおいて、PPH申請時に審査の着手がされていないこと。
II-2.PPH申請時に提出する書類
PPHの申請書と共にJPOによる審査に関する以下の書類を提出する必要があります。
(a) 対応する日本出願に対してJPOから出された(JPOにおける特許性の実体審査に関連する)すべての審査通知の写とその翻訳文(中国語又は英語)(注:これらの書類については、2012年11月1日以降は、JPOのサイトからオンラインで入手可能な場合には提出不要)
(b) 対応する日本出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写とその翻訳文(中国語又は英語)
(c) JPOの審査通知において審査官により引用された文献
(d) 中国出願のすべての請求項と対応する日本出願の特許可能と判断された請求項との関係を示す請求項対応表
[III] JPOのPCT国際段階成果物を利用したPPH
III-1. JPOのPCT国際段階成果物を利用したPPH(以下「PCT-PPH」)の適用をうけるための条件
(III-1a) PCT-PPHの根拠となり得るPCT出願:
PCT出願の国際段階における国際調査機関(JPO)が作成した見解書、国際予備審査機関(JPO)が作成した見解書及び国際予備審査報告のうち、最新に発行されたものにおいて特許性(新規性・進歩性・産業上利用可能性のいずれも)「有り」と示された請求項が少なくとも1つ存在することが要求されます。
日本でPCT出願する場合、英文明細書で出願した場合は、国際調査機関、国際予備審査機関としてEPOを指定することも出来ますが、その場合、中国出願についてPCT-PPHを利用することは出来ません。
また、PCT-PPH申請の基礎となる最新国際成果物の第VIII欄に何らかの意見(請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見)が記載されている場合、当該出願はPCT-PPH試行プログラムへの参加が認められません。
優先権出願が中国出願であってもPCT受理官庁がJPOであって国際調査機関(ISA)、国際予備審査機関(IPEA)がJPOであれば、PCT-PPHを利用することが出来ます。
(III-1b) PCT出願の請求項と中国出願の請求項の対応関係、並びにPPH申請可能な時期:
上記JPN-PPHの場合と同様です。
III-2. PPH申請時に提出する書類
PPHの申請書と共にPCT出願に関する以下の書類を提出する必要があります。
(a) 特許性有りとの判断が記載された最新国際成果物の写とその翻訳文(中国語又は英語)
(b) PCT出願の最新国際成果物で特許性有りと示された請求項の写とその翻訳文(中国語又は英語)
(c) PCT出願の最新国際成果物で引用された文献の写
(d) 中国出願の全ての請求項と、特許性有りと示された請求項とが十分に対応していることを示す請求項対応表
(注: 上記(a)及び(b)の書類については、中国出願が、対応PCT出願の国内段階である場合及びPATENTSCOPEにおいてこれらが公開されている場合には提出不要。)
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PCT出願料金及び外国出願用英文明細書作成料金
(前提: 和文明細書50ページ(英文65ページ)、優先権主張1件)
国 | 費用項目 | 井上手数料(円) | 単価 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
PCT | 出願 | 基本手数料 |
250,000
|
||
優先権主張手数料 |
13,000
|
2件目以降 3,000/件 | |||
優先権証明書入手提出 |
15,000
|
2件目以降 3,000/件 | |||
和文明細書検討料 |
30,000
|
優先権の基礎となる日本出願の 明細書があるという前提 |
|||
タイプ代【和文】 (50ページ) |
75,000
|
1,500/枚
|
|||
小計 |
383,000
|
||||
中間 | 指令決定報告 (国際調査報告) |
15,000
|
|||
指令決定報告 (予備審査報告) |
15,000
|
||||
答弁書及び 非公式コメントなど |
50,000
|
5,000/枚
|
頁数10枚として計算 | ||
小計 |
80,000
|
||||
合計
|
463,000
|
指定国移行用 (外国出願用) 英文明細書作成 |
出願 | 明細書英訳料(円) (英文65ページ) |
650,000~
812,500 |
10,000~
12,500/枚 |
40~50/w (難易度や緊急度 などによる) |
---|---|---|---|---|---|
タイプ代【英文】(円) (65+50=115ページ) |
230,000
|
2,000/枚
|
タグ:
出願 日本 提出 明細書 費用 審査 or PCT 移行 主張 作成 日本出願 an 優先権 検討 外国 指定国 外国出願 手数料 10 調査 指定 優先権主張 国際調査報告 決定 英訳 井上 英文 答弁書 国際調査 証明 項目 right タイ 英文明細書 コメント 小計 中間 前提 基礎 ページ 優先 合計 難易度 優先権証明書 基本手数料 本出願 入手 和文 明細書作成 非公式 単価 外国出願用 order 備考 井上手数料 和文明細書 指定国移行 adding 以降 cells able 費用項目 調査報告 指令 指令決定報告 報告 国際 件目以降 予備審査 予備審査報告 優先権証明 明細 タイプ 英文明細書作成
PCT(1): 国際出願の概要
ある発明について外国出願する場合に、最初からその国の特許庁に特許出願することも可能ですが、多くの国では、その国の言語の明細書を準備する必要があるため、どうしても出願が遅れてしまいます(但し、米国における「仮出願」のように、差し当ってその国の言語以外の言語の明細書で出願できる制度を有する国もあります)。当然、出願国が多い場合には、更に大変です。
パリ条約に基づく優先権(日本の出願日から1年以内に外国出願)
そこで、通常は、日本国内の特許出願を基礎出願として、その出願日から12ヶ月(1年)以内にパリ条約に基づく優先権を主張して外国出願をします。これによって、外国出願も、日本の基礎出願の出願日(優先日)に出願したのと同等の効力が得られます。
この際、この優先日から12ヶ月以内に、所望の国の特許庁に直接出願することも出来ますが、PCT国際出願をすることにより、更に明細書翻訳文の提出など実際に外国出願手続きする期限を、優先日から30ヶ月(国によっては31ヶ月)にまで延期することができます。
PCT国際出願
国際出願とは特許協力条約(Patent Cooperation Treaty, PCT)に基づいて行なわれる出願で、所定の形式の出願願書、明細書、請求の範囲、要約(及び図面)をPCT加盟国である自国の特許庁に所定の言語(日本国特許庁の場合は、日本語若しくは英語)で作成して、提出すれば、すべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願したことと同じ扱いとなります。
国内段階移行(各国への実際の出願)
「国内出願」を出願したことと同じ扱いになるといっても、権利化を希望する国で実際に特許を取得するためには、国際出願後にその国の特許庁に対して、PCT願書及び明細書の翻訳文提出等の国内段階への移行手続きを30ヶ月(2年6ヶ月)乃至31ヶ月以内に行う必要があります。
要するに、PCT国際出願をするということは、後にPCT加盟国に外国出願(国内段階移行)する権利を獲得するということを意味します。
また、別項で説明する通り、PCT国際出願については、国際調査機関による先行技術調査が行われ、特許性に関する見解が出されますが、それは実際に移行した国において拘束力をもつものではなく、最終的に発明が特許要件を満たしているか否かはあくまで各国の国内法に従って判断されます。
実際にPCT出願に基づいて、PCT加盟国に出願する期限は、パリ条約に基づく優先権を主張している場合は、その優先日から30ヶ月(欧州、韓国、インド、オーストラリア、ユーラシア、インドネシア、ベトナムなどは31ヶ月)であり、優先権主張していない場合は、PCT出願の日(国際出願日)から30ヶ月乃至31ヶ月が移行期限ということになります。
翻訳文の提出
通常、PCT出願願書と明細書について、各国で定められた言語の翻訳文を提出することが要求されます。
日本、米国、欧州、中国、ユーラシア、インドネシアのように、30ヶ月乃至31ヶ月の移行期限の延期若しくは移行手続き後の翻訳文提出が許される国もあります(要するに、そのような国では、移行手続きが30ヶ月乃至31ヶ月の移行期限ギリギリになってしまった場合でも、移行期限後に翻訳文を提出できます)。
一方、タイ、ベトナムのように、移行期限の延期が不可で且つ移行期限内に英語以外の現地語の翻訳文を提出することが必要な国もあり、そのような国に移行する場合には、通常まず英訳文を作成し、それを現地語に翻訳させるため、十分な時間的余裕をもって手続きを進めることが重要です。韓国も31ヶ月の移行期限内に韓国語訳文の提出が必要ですが、韓国には日本語が堪能な弁理士や特許技術者が比較的多いため、日本語のPCT明細書から直接、韓国語翻訳文を作成させることが可能な場合もあります。参考までに、韓国では、日本語が第2外国語として広く普及し、約3人に1人が日本語の学習経験を有しています。商標の分野においても、日本語の平仮名は、中国を含む殆どの外国において図形とみなされます(識別できないため)が、韓国においては、平仮名は韓国需要者にとって容易に称呼できるため識別可能とされています(特許法院2012.1.18.言い渡し2011ダ5878判決)。
また、PCT加盟国ではありませんが、台湾も日本語堪能な弁理士が比較的多いようです。
韓国以外の非英語圏の国についても、日本語から直接、その国の言語に翻訳することは不可能では有りませんが、通常、国際言語である英語の翻訳と比較して、英語以外の言語の翻訳については優秀な人材の安定した確保が極めて難しいためお勧めできません。
また、仮に出願明細書翻訳の時点では優秀な人材を確保できたとしても、その後の手続きにおいて、現地の代理人と明細書に参照して種々の相談をする際などに問題が生じ得ます。例えば、ユーラシアへの出願の際に、優秀な日本語-ロシア語の翻訳者が見つかったため、日本語の明細書から直接ロシア語に翻訳させて作成した翻訳文を提出したとします。その後、ユーラシア特許庁から拒絶理由通知を受けて、現地代理人に補正や明細書に参照した反論の指示をしたいという時に、日本国内の出願人又は代理人と現地の代理人が共通して参照できる明細書が無く、出願人からの指示をも一々翻訳しなければならないという事態になってしまう恐れがあります。
明細書の英訳文を現地語に翻訳させれば、出願後の手続きにおいても英訳文に参照して現地代理人との相談ができます。このような理由もあり、非英語圏であっても、英文明細書を現地語に翻訳させるのが一般的です。
PCTを利用した出願手続きの流れ
PCT国際出願の手続きの流れをごく簡単に図に示すと以下のようになります。
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