内容
弊所の基本理念
例えば同じ所有権でも「土地」であれば、明確な境界線を引いて権利を主張することができます。
一方、特許は、無形の知的財産に関して、言葉で目に見えない境界線を引くことにより、自らの権利範囲を明らかにしなければなりません。これは大変な知識と技術を要する高度な作業です。僅かな表現の違いによって、当然権利範囲に入ると考えていたものに権利が及ばなかったり、逆に意図していた範囲より広すぎて従来の物との違いを明らかにできずに権利が無効となってしまうこともあります。
意図した通りの範囲の知的財産権を取得するためには、法律及び技術に関する知識のみならず、非常に高度な論理構成力が要求されます。料理人が違えば、材料が同じでも全く異なる味の料理が出来るのと同じように、特許の世界でも、出願人から提供される情報が同じであっても、それを処理する人間によって結果は全く異なったものとなります。
所望の範囲の権利取得のために優れた明細書が必須であることはいうまでも無く、審査や係争事件においては、同じ議論や証拠を提出するのであっても、順序や提示の仕方によっては、本来認められるべきであった議論や証拠の有効性が認められないということも起こり得ます。
井上&アソシエイツでは、長年、外国特許実務に携わることで蓄積した経験に基づき、お客様からのご依頼内容と頂いた情報を徹底的に検討し、技術及び法律の知識を駆使し、論理的、明快且つ説得力のある文書を作成することにより、確実且つ効率的な権利の取得と保護を可能にします。
特許実務も一種の職人技ですが、弊所には一切妥協することなく約35年に亘って外国特許実務に携わることによって蓄積した技術とノウハウがあります。また少数精鋭にて高品質なサービスを安定して供給致します。
特に外国への出願について日本国内代理人の意議やあり方に疑問を抱いておいでの方は、是非弊所を 一度お試し下さい。勿論、日本国内の出願につきましても、同様に高度な技術を駆使し、質の高い権利取得を可能にします。
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翻訳サンプル(特許以外のものを含む)
様々な分野における 翻訳サンプル
弊所の英語力は、海外のパテントアトーニーにも高く評価されております。
我々は、常に以下の点に注意して翻訳業務を行っております。
1. 正確であること。
2. 上っ面の翻訳ではなく、原文の真意を理解した上での翻訳であること。
3. 原文が客観性を欠き理解し難い文章であっても、「原文が悪いから仕方が無い」とは考えずに、翻訳の範囲内で第三者が容易に理解できる客観性のある文章に変換すること。
また、少人数で徹底管理しておりますので、質の高い翻訳を安定して提供できます。
弊所の翻訳の質は弊所で作成した米国特許の例からもお分かり頂けると思いますが、参照しやすいように以下に短い対訳例を幾つか挙げておきます。
また、事前に弊所の翻訳の質をご確認頂くために、無料トライアル翻訳も承っております。弊所の翻訳サービスの具体的な内容につきましてはこちらをご覧下さい。
特許出願明細書の中国語翻訳に関する問題点
日本における我々のお客様も中国への特許出願についての関心が高く、中国特許出願に関して相談を受けることがありますが、殆どの方が特許出願明細書の中国語への翻訳に対する不安を口にされます。
現地語への翻訳が必要なのは、特に中国に限った話ではありませんが、中国が殊更問題視されるのは、上で述べたような理由で中国における知財の重要性が増したことに加えて、日本語から直接、中国語に翻訳させるケースが多いからであると考えます。中国以外の非英語圏の国(タイ、インドネシアなどの東南アジア諸国やアラブ諸国など)に出願する際には、殆どの場合、明細書の英訳文をベースに現地語に翻訳させると思いますが、中国への出願に際しては日本語明細書を直接中国語に翻訳させる企業が多いようです。
しかし、これが深刻な誤訳問題を生じさせている大きな原因の1つであると考えます。中国語明細書の品質向上を考えるならば、日本語明細書からの翻訳は避け、(必要に応じて日本語明細書は参考資料として利用しつつ)英文明細書から翻訳させることが賢明であると信じます。理由は3つあります。
1. 日本語が国際的にはマイナーな言語であることによる、有能な翻訳者と翻訳をチェックできる弁理士の絶対数の少なさ
2. 日本語特有の曖昧さ
3. 日本人であるが故に看過されてしまう日本語明細書中の不明確な表現
日本語明細書から中国語に翻訳させる理由は、恐らく日本語と中国語は似ているため日本語が出来る中国人が多いという錯覚を持った人が多いからだと思います。しかし、実際には、日本語と中国語で同じ又は類似の漢字であっても意味が異なる単語が多数存在し、その上、中国語の文法は日本語とは全く異なり、むしろ英語に近く、更には平仮名と片仮名も覚えなければならないため中国人にとって日本語は非常に習得難易度が高い言語です。
また、英語は国際言語であるのに対し、日本語はやはり国際的にはマイナーな言語に過ぎません。特に中国では英語教育の厳しさは日本以上であり、大学教育においても、専攻する科目に関わりなく英語は必須科目です。幼少時から英語教育を始め、大学卒業までには英語で自由に意見を述べることが出来るようになる生徒も珍しくありません。これに比べて中国で日本語を学ぶ人は圧倒的に少数です。近年の日中翻訳者の需要増加によって、日中翻訳者は日本語のスキルがそれ程高くなくてもビジネスとしては成り立つのでしょうが、押し並べて翻訳の質は「推して知るべし」です。従って、日本語明細書から直接中国語に翻訳させる場合、有能な翻訳者の人数が少ないのみならず、日本語からの翻訳をチェック出来る日本語に堪能な中国人弁理士も多くないため、どうしても誤訳が発生し且つそれが看過されてしまう確率が高くなってしまいます。(充分な日本語能力を有する中国人弁理士・翻訳者が極めて少ないことは弊所も経験上実感しています。クライアントの希望により、大手中国代理人事務所との連絡を日本語ベースで行うことを試みたが、結局、意思疎通がうまくいかずに断念したといったことなどもありました。)
更には、一般的に日本語は曖昧な言語と言われており、日本語の特許出願明細書にも曖昧な日本語表現が含まれてい ることが多く、このことが更に正確な翻訳を難しくしています。他方、英語は論理的な言語と言われており、英語に翻訳する過程で、日本語表現の曖昧さを解消 する必要が生じますので、時には発明者本人にまで確認するなどして、明確で論理的な明細書になるはずです。
また、我々が実際に和文明細書を英訳している際に、和文明細書を読んだ時には特に違和感を感じなかった日本語表現でも、いざ英訳する段になると正確 な意味が分からず、出願人に確認する必要が生じるということがあります。即ち、日本人であるが故に、不明確な日本語表現でも、翻訳などの必要に迫られて深 く検討するまで、その不明確さに気付かないということが起こり得ます。我々は、出願人と緊密な関係にありますので少しでも疑問を抱いた点は必ず出願人に直接確認しますが、おそらく厳しいノルマもあるであろう日-中翻訳者は正確な意味が分からなくても確認せずに自分の判断で翻訳してしまう可能性があります。
弊所でも過去に何度か日本語の明細書から、直接、中国語に翻訳させたことがあります。しかし、審査通知において、明らかに誤訳に基づく不備の指摘を受けるのみならず、発明の内容が全く誤解された上での拒絶を受けたりすることが多く、その様な誤解も殆どの場合は翻訳の質の低さに起因するものでありました。従いまして、ここ数年は日本語の明細書から中国語に翻訳させることは行っていません。
以上のことから、正確な中国語翻訳を得るためには、優れた英文明細書を元に翻訳させることが最善と考えます。
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井上&アソシエイツにおける対策
弊所は英文特許明細書の質には絶対的な自信が有ります。弊所では、単なる翻訳者は一切使用せずに、高い英語力を有する特許技術者自身が、発明を完全に理解した上で外国特許出願用英文明細書を作成します。
一般の特許事務所の場合、通常、外国特許出願用の明細書は、翻訳者が作成します。翻訳者は、特許や技術に関する知識が十分で無く且つノルマにも追わ れているため、不明確な記載や不正確な記載を含む英文明細書となってしまいがちです。このことが原因となり、英語の明細書から中国語に翻訳する場合に、二 重翻訳となって誤訳が発生する確率が高くなるといわれることもあります。
これに対して、弊所では、例えばPCT出願の中国移行の場合、PCT出願明細書を作成した特許技術者本人が中心となり、外国用英文明細書を作成しま す。この際に発明の内容を完全に理解した特許技術者が英語への変換を行うため、PCT出願時に残ってしまった不明確な記載も、英文では明確にします。尚、 この際、英文は極力平易且つ明瞭であり誤解を招かないものとするよう細心の注意を払います。従って、日本基礎出願 → PCT出願 → 指定国移行と進むにつれ、明細書の質が向上し、外国代理人に送付する英文明細書は高度に洗練されたものとなります。
従って、弊所でPCT出願の中国国内移行を行う場合、通常、上記のようにして作成した英文明細書を中国語に翻訳するよう指示し、PCT和文明細書は 参考程度に使用するように指示致します。そのようなやり方で、中国代理人から内容に関する質問などは殆ど来ませんし、中国特許庁から記載不備の拒絶を受け ることも殆どありません。
弊所が作成した英文明細書の質は、欧米の代理人にも高く評価されており、優れた中国語明細書の作成に大いに貢献できるものと考えております。
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ご挨拶・併設特許事務所・推薦状
ご挨拶
事務所設立の経緯
当事務所は、井上堯夫が、民間企業にて化学関係の技術及び装置の研究などを約7年間経験した後、国際特許事務所にて国際特許業務を約8年間経験し、更に約5年間同事務所外国部長として勤務の後、1976年(昭和51年)に独立して設立したものであり、主として化学分野のみならず電気・電子関係、機械関係を含む諸分野の外国特許取得のための特許出願及びそれに付帯する翻訳・係争事件を処理する事務所を主宰し現在に至っています。
実際の作業は、顧客の発明に関する説明書類などについて検討・相談し、英語にて原案を作成し、各国の代理人と協力して必要な手続を行っています。これまでに、弊所を介して、特許、意匠、商標などの知的財産権関連出願を提出した国は約170ヶ国にのぼります。
業務実績
これ迄は、製薬会社、化学会社、光ファイバーなどの通信技術を含む電線会社、自動車部品会社などの他、大学教授(電気化学・フッ素化学など、コロイド化学・有機合成化学など、化学・ワクチン・遺伝子工学など、ナノ炭素繊維など)等の大学関係からの依頼を受けての外国特許出願の他、外国会社との係争事件(異議、審判、訴訟を含む)又は交渉を代理する業務を行なって参りました。
当事務所では、上記のように通常の外国特許出願に加えて、重要な外国特許係争事件、例えば、米国での大手企業との抵触審査(Interference)事件、欧州での特許被異議及び異議申立事件を経験し、これらにおいては、単に緊急性への対応にとどまらず顧客からの指示原稿に内容の詳細検討、関係者との討議、技術的・法的に妥当な文書作成を果たし、出願人と現地代理人との間の単なる「中継」や依頼原稿の単なる「英訳」の域をはるかに超える貢献を果たしたものと自負いたしております。
また、このような外国特許係争事件の幾つかにおいては、顧客からの依頼により、私並びに所員が現地に出張して顧客のサポートを勤めました。
信条
従来の外国出願案件処理方法に関して:
私は、前々より、日本国内出願人による外国特許出願案件に関して、多くの場合、国内特許事務所の貢献が中継係的なものでしかないことに疑問を抱いておりました。特に審査の厳しい米国や欧州での出願につきましては、外国代理人に依存するのではなく、彼等より遙かに出願人に近い立場の国内代理人による最大限の献身的貢献が無ければ効果的且つ経済的な対応は難しいはずです。
当事務所での対応:
私は、独立して事務所を開設する以前より、日本国内代理人は、例え外国案件であっても、単なる連絡係的な役割を果たすのでなく、自らの力でそれを成功に導くよう努めることが本道であるとの信念に基づいて職務に携わっておりました。そして一個の集団として、その信念を全うすべく当事務所を設立するに至ったものです。
当事務所の所員にも私が長年の実務経験により獲得したのと同等の能力を身につけてもらうべく相当に厳しく教育し、その結果、所員も欧米の代理人からも一目置かれる実力を身に付けるに至りました。
当事務所は、特に外国特許出願に関しましては、少数精鋭により、常に国内で最高レベルのサービスをご提供できるものと確信しております。
国内の案件につきましても、併設するIJS国際特許事務所と綿密に連携をとることによって、同様に質の高いサービスをご提供致します。
平成18年1月
併設特許事務所:IJS国際特許事務所
平成28年4月1日より、渡辺特許事務所は、IJS国際特許事務所に事務所名を変更いたしました。
本部:
渡邉 潤三(Junzo Watanabe): 弁理士登録番号 第11683号(2000年)
〒106-0032 東京都港区六本木5-13-6 麻布CMSホームズ302
TEL 03(3582)2991 FAX 03(3582)3209
荻窪オフィス:
瀬川 浩一(Koichi Segawa): 弁理士登録番号 第10862号(1996年)
推薦状
当事務所のホームページを開設するにあたり、京都大学名誉教授 渡辺信淳先生、並びに東京大学名誉教授 平井英史先生のご厚意により推薦状を頂きましたので、以下に掲載させていただきます。
渡辺 信淳(京都大学名誉教授、工学博士、日本化学会賞受賞(1980年)、紫綬褒章受章(1987年)
語学力・技術力の双方に秀でた教え子の井上所長と彼に厳しく鍛えられたスタッフが誠意をもって提供するサービスのレベルが如何なるものであるかは、彼らの作成した書類を一見すれば一目瞭然です。
更に、永年にわたり数多くの国々における特許取得に携わって来た豊富な経験と相俟って、適切な判断により早期且つ確実な権利取得に必ずや貢献してくれるものと確信し推薦します。
(平成17年11月寄稿)
平井 英史(東京大学名誉教授、工学博士、日本化学会賞受賞(1984年)
井上所長をはじめとするスタッフは、諸外国の特許法及び特許実務に精通しており、
更に技術的理解の正確さと優れた語学力に基づくサービスはその質の高さにおいて業界内でも群を抜くものであります。
私の経験からも、出願から最終的な権利取得までの手続を安心して委ねられるものと考えます。
(平成17年11月寄稿)
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課題3:外国代理人費用の抑制
出願時の費用については、どの国でも実績の有る特許事務所は相場を大きく外れるような料金設定はしませんので、総合的なコストに大きな影響を与えるのは拒絶理由通知に対する応答などの中間処理にかかる費用です。
例えば、1件当たりの出願時の費用を10万円程度節約することに成功したとしても、拒絶に対する対応で欧米の代理人に負担をかけると、直ぐに帳消しになってしまいます。米国で審査官を説得することが出来ずに最後の拒絶理由通知(final office action)を受けて継続審査請求(RCE)というような状況になると、それで中間処理の費用は100万円を超えてしまうと思います。
極端な例では高名な米国弁護士に標準的な難易度の回答書を1回作成させたら500万円を超える請求が来たという話を聞いたことが有ります。
課題3に対する弊所の対応
どのようにすれば中間処理に関する現地からの請求額を減らせるかと考えると、やはり明細書を作成して発明の内容と背景を熟知しており且つ出願人とのコミュニケーションが容易である国内の代理人が処理することが一番効率が良い筈です。
この観点から、既に上記致しましたように、弊所は米国・欧州の特許庁にそのまま提出できるような回答書の作成が可能ですので、現地代理人費用の抑制に大きくご貢献出来るものと考えます。
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