欧州(1): 概要

欧州特許出願は、所謂「広域特許条約」である欧州特許条約に基づく特許出願であり、欧州特許庁(European Patent Office,EPO)で審査されます。加盟国はイギリス、ドイツ、フランスなどを含む約40カ国であり、出願時に加盟国の中から登録を希望する国を指定し(指定国は優先日から31ヶ月以内であれば変更可)、EPOにより特許査定された場合には、指定国への登録手続きを取ることにより、その国で特許として効力が得られます。

PCTがあくまで全ての加盟国へ出願する権利を確保するためだけの制度であって特許性についての最終的な判断をするわけではないのに対して、欧州特許の場合、実体的な審査まで行い、欧州特許庁から特許査定を受ければ指定国での登録が可能になります。

尚、2010年4月1日に欧州特許条約(EPC)の施行規則改定が行われましたが、これは"Raising the bar" initiativeに沿って行われたものです。 "Raising the bar"とは、文字通り特許取得のハードルを上げるということであり、欧州特許取得に関する手続きに様々な制約が加えられました。ご存じの通り、欧州特許については、審査官の絶対数不足により審査に時間がかかり、非常に多くの未処理案件(backlog)を抱えていることが問題となっております。欧州特許庁(EPO)の負担を減じて、処理の効率化を図るということが2010年の規則改正の大きな目的の一つです。

"Raising the bar"というと、進歩性の審査基準などを厳格化するような印象を受けますが、実際にはそうではなく、審査手続全般の合理化によって審査の精度を上げ、それによって特許の質の向上を図るというものです。確かに審査基準自体は変更されていないのですが、現在は、従来からの審査基準が以前より厳格に適用されているようです。

なお、欧州における「単一効特許」(Unitary Patent)の制度(2023年初頭に発効予定)、及び、従来の欧州特許の統一特許裁判所(Unified Patent Court、UPC)の管轄からの適用除外(オプトアウト)については、こちらの解説(欧州:単一効特許制度)をご覧ください。


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