外国出願

外国での各種知的財産権取得のための出願業務(特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願やマドリッドプロトコルに基づく国際登録商標出願を含む)並びに出願後の諸手続き(拒絶理由通知に対する回答書や審判理由補充書の作成及び提出など)を行います。(外国出願の基本概念については当サイトのこちら(外国特許出願について)の解説をご覧ください。)

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井上&アソシエイツでは、外国出願制度に精通した技術者並びに事務担当者が出願から登録までの手続を行うだけでなく、海外各国に、長年にわたって信頼関係を築き上げた提携事務所がありますので、安心して外国出願への対応をお任せいただけます。

カバーする国につきましては、米国や欧州諸国をはじめ、BRICS諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国及び南アフリカ)やNEXT11諸国(イラン、インドネシア、エジプト、韓国、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム及びメキシコ)などの新興国を含む178カ国における出願実績が有ります。

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お客様との綿密なご相談に基づき、お客様の発明並びに関連先行技術を徹底的に検討し、「強い特許」が得られる明細書を作成するサポートを致します。

井上&アソシエイツのスタッフは各々が高度な特許的知識、専門技術の知識並びに英語能力を有する外国特許のプロです。従いまして、外国出願の場合にも、単に出願明細書の翻訳に留まらず、特許的な観点からお客様にアドバイスし、よりよい明細書を作り上げていきます。徹底した対応により成功率も非常に高く、外国特許出願に関しましては、出願人の都合により出願放棄したような場合を除いては、ほぼ100%特許成立させています。

尚、上記の理由により、弊所は、高品質な特許出願明細書の作成が可能ですので、第一国出願の明細書やPCT出願明細書を最初から英語で作成することも可能です。

また、代理人を立てずに提出した日本出願や弊所以外の特許事務所を介して提出した日本出願に基づく外国出願も対応可能です。(実際にそのような案件を数多く扱っております。)

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マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく商標登録などの外国商標出願に関しても、経験豊富です。どのようなルートの外国商標登録もスムーズに行うことが出来ます。

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明細書作成など出願までの作業だけでなく、出願後の手続き(拒絶理由通知に対する回答書作成など)もハイレベルの対応が可能です。

弊所で作成した英文は自然で明確な英文との定評があり、外国において特許出願の実務を行う代理人や出願審査をする審査官にとっても理解しやすいものになっており、英文が不適切であることに起因して、発明の内容が不明瞭であるという理由で特許出願が拒絶されることは、まずありません。そして、新規性または進歩性の欠如を理由とする拒絶を受けたときは、拒絶理由に係る先行技術の内容を弊所で徹底的に分析し、現地代理人が実質的にそのまま現地特許庁に提出できるような優れた内容の回答書案を英文で、現地代理人に送ります。

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新規出願の場合も中途受任の場合も、いずれも対応させていただきます。
作成済みの明細書や特許請求の範囲のチェックなどもご相談ください。日本語・英語のいずれでも対応可能です。

どんなに素晴らしい発明でも、特許出願の際のクレームの表現にわずかでも欠陥があると、出願が拒絶されてしまうことがあり得ますので、クレームの作成には特に入念な検討が必要ですし、また、出願後に欠陥に気づいた場合は早急に適切なクレーム補正が必要です。(このようなクレームの「欠陥」のもたらす影響については当サイトのこちら(プロメテウス事件に基づく特許適格性分析指針とクレームのドラフティング)の解説をご覧ください。)

対応に行き詰まった難件(出願、審査通知、係争を含む)を引き継いで成功に導いた種々の実績もあります。お困りの案件がおありでしたらば是非ご相談下さい。
既存の特許出願において問題を抱えておられる場合は、なるべく早くご依頼くださることが、早期権利化につながり、経済的にも有利になります。


〇 弊所の長年の経験の一端は、例えば、弊所によるこちら(弊所の経験の一端をご紹介)のような解説文においてご確認いただけます。


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