中国(1)

Q. 米国、韓国、中国では先行するほかの多数項従属クレームに更に多項従属させることが禁止されているが、中国の場合は、米国及び韓国とはルールが違うように思うが?

A. 中国の場合は、米国及び韓国とはルールが違います。

例えば、「【請求項4】請求項1~3に記載の化合物と・・・とを含む混合物」のようなクレームは米国、韓国などでは従属項とみなされますが、中国では独立項と見なされます。

従って、例えば、請求項3が請求項1と2に多項従属していた場合、上記の請求項4は、米国及び韓国では、二重に多項従属する従属項として許されませんが、中国においては、請求項4は独立項(請求項1~3に従属していない)と見なされますので、問題無いことになります。

Q. 中国と日本との間の特許審査ハイウェイ(PPH)が開始されたと聞いたが、これを利用する条件は米国の場合とほぼ同じと考えて良いか?

A. 日米PPHと比較するとかなり適用条件が制限されています。特にPPH申請可能な時期が非常に制限されています。具体的には、PPHに基づく審査を申請する中国出願は、以下の時期的条件を満たしている必要があります。

 - 当該中国出願が公開されていること。

 - 当該中国出願が実体審査段階に移行していること。(中国特許庁から実体審査移行の通知を受領していることが必要。ただし、例外として、審査請求と同時であればPPHの申請が可能。)

 - 当該中国出願に関し中国特許庁において、PPH申請時に審査の着手がされていないこと。

Q. PCT国際出願を中国国内段階に移行する際に、明細書の中国語翻訳文の提出を延期して、30ヶ月の移行期限の後に提出することはできないのか?

A. 中国では、翻訳文の提出の延期という形でなく、30ヶ月の移行期限について2ヶ月の猶予期間(グレースピリオド)が認められています。

即ち、特に延期の申請などの手続きを取らずとも、32ヶ月であれば中国国内移行手続きが可能です。但し、その場合には、出願時に1,000元の追加料金を支払うことが必要です。

Q. 中国特許庁からの審査通知に対する回答期限には猶予期間(グレースピリオド(Grace Period))があると聞いたが本当か?

A. 15日間の猶予期間が有ります。ここでは中国特許庁の通知の配送に15日間かかったものとみなし、通知の日付から15日後を応答期限の起算日と見なします。

即ち、応答期間の満了日+15日ではないことに注意が必要です。

例えば、応答期限が4ヶ月の審査通知で、5月30日が発行日である場合、4ヶ月の期限の満了日は9月30日ですが、15日間の猶予期間を加味した満了日は、この9月30日+15日の10月15日ではなく、6月14日(審査通知発行日+15日)+4ヶ月の10月14日です。

Q. 中国特許出願について、拒絶理由通知を受けたが、製品化の目処が立たないため出願放棄することにした。しかし、回答期限を過ぎて、急遽、製品化・販売の目処が立ったため、放棄した出願を復活させたいが可能か?

A. 回答期間内に回答書を提出しなかった場合、出願は取下げられたものと見なされます。しかし、特許庁から取り下げの通知が届いて2ヶ月以内であれば、審査通知に対する回答書と共に権利回復申請書を提出することによって、出願を復活させることが出来ます。


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