PCT(8): 国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)

出願国によっては、国際調査見解書や国際予備審査報告などの所謂「PCT成果物」に基づいて早期審査を受ける特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution High Way)プログラム(PCT-PPH)を利用できる場合があります。 

よ り具体的には、日本特許庁に提出したPCT国際出願における少なくとも一つの請求項が、新規性、進歩性、そして産業上の利用可能性を有することを示す、国 際調査機関(ISA)(JPO又はEPO)又は国際予備審査機関(IPEA)(JPO又はEPO)の見解書若しくはIPEAの国際予備審査報告に基づい て、日本、米国、欧州、中国、韓国などの国において、PCT-PPHの適用を受けることが可能です。

尚、 上で挙げた出願国の内、日本、米国及び欧州においては、ISAやIPEAが、JPO及びEPOのいずれでもPCT-PPHの適用を受けることが可能です が、中国及び韓国においては、ISAやIPEAがJPOの場合のみPCT-PPHの適用が可能であり、ISAやIPEAがEPOの場合には、PCT- PPHの適用を受けることができないことに注意が必要です。

尚、上記の国においてPPHの適用を受けるための要件などについては、日本特許庁や各国特許庁のサイトに具体的な説明があり、本ウェブサイトの主要国特許制度解説の項目においても概略を説明しています。


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