「強い特許」とは?

世界的にプロパテント政策(特許重視の政策)を採用する傾向が目立っております。
プロパテントの普及
現在、世界的にプロパテント政策(特許重視の政策)を採用する傾向が目立ち、ご存知の通り、日本でも近年プロパテント政策を推進しています。
プロパテント政策は元々米国において1980年代後半にレーガン大統領により導入され、現在まで維持されております。日本では、これに遅れること約20年、小泉首相の時にようやくプロパテントに舵を切ることが本格的に決定します。 プロパテントとは、乱暴な言い方をすれば「とにかくどんどん特許を取らせて、問題があれば当事者同士の係争などで解決させよう」という政策であるとも言えます。
米国のパテント・トロールとKSR判決
しかし、訴訟の盛んな国アメリカでは、上記のようなプロパテント政策により所謂「パテント・トロール(patent troll)」による特許権の濫用が問題視されるようになりました。「パテント・トロール」とは、第三者の特許権を譲り受け、これを実施もせずに、その特許権を主張して大企業に巨額の損害賠償を要求するような会社のことです。これにより主に米国の大手の企業の間で、特許の乱発による特許自体の質の低下が叫ばれるようになり、それを受ける形で、2007年に大いに話題になった「KSR判決」がでました。2007年10月に公表された「KSR」判決に基く審査ガイドラインにより非自明性の判断基準が厳しくなる可能性が指摘されています。
もう少し具体的な話をします。ある発明に関して特許を取得するためには、その発明が新規であることと自明でないことが必要です。審査官が、ある発明が自明であると判断する際には、複数の先行技術を組み合わせて、その組合せから容易であるということを示す必要があります。上記のKSR判決によって先行技術の組み合わによる拒絶を受けやすくなったと言われています。
今、要求される特許の質
上記のように世界的なプロパテント化により近年ますます特許の重要性が増しております。更には、これまで比較的特許取得が容易であると考えられてきた米国においても特許の質の向上を目指す動きが出てきております。従いまして、今後は、益々特許出願明細書の質を向上させ、それによって強い特許を取得することの重要性が増してくるでしょう。
では、どのような特許が強い特許と言えるのでしょうか?
まず、特許出願するからには、もちろん意図した権利範囲を確実に押さえ且つなるべく広い権利範囲を獲得することを目的とします。したがって、不要な限定をクレームに挿入することは極力避けます。
しかし、一方で、従来技術との境界は明確にする必要があり、且つ発明を実施するのに十分な記載をしておくことが必要です。
いざ特許権を行使しようとした際に、相手に特許の欠陥を指摘され特許が取消されたり、無効にされてしまっては元も子もありません。また、特許性が明確であれば、第三者から無効審判などの攻撃を受ける確率も減り、自らの特許に基づく侵害訴訟やライセンス交渉なども有利に進められるでしょう。
即ち、強い特許とは次の(1)〜(3)の条件を満足するものであると考えます。
- (1)意図した権利範囲を確実にカバー
- (2)従来技術との差が明確であり、且つそれでも特許性を否定された時のために、差をより明確にするための特徴がサブクレームや明細書本文中に記載されている
- (3)発明を実施するために十分な記載がある
しかし、実際にそのように強い特許を得るために、何を記載する必要があり、何を記載する必要がないのかは判断が非常に難しく、それを判断する能力は一朝一夕で身に付くものではありません。
特許の明細書を作るという作業は、無形の「知的財産」に関し、自分の権利として主張する領域を言葉を用いて論理的に規定するという非常に難しい作業であり、過去の実例や判例などを参考にするだけでなく、実際の経験の積み重ねによってのみ可能になるものです。

30年以上の経験を活かし、特許実務のみならず特許英語のプロフェッショナルとしてもサポート致します。
当事務所では30年以上の経験の蓄積に基づき、スタッフ各人が特許実務のみならず特許英語のプロフェッショナルとして「強い特許」を取るための明細書を作成し、中間処理や異議申立のような特許後の手続においても問題を解決するために適切な書類を作成します。
実際に、当事務所でこれまで扱った特許出願の特許成立の確率はほぼ100%です。
発明者の方がもち込んだ明細書の原稿と関連の先行技術を当事務所で検討するにあたって、明らかに特許性がなかったり、非常に特許性が危ういことを発見し、発明者にアドバイスをして確実に特許性を出せる特徴を追加させて特許を取ったケースなども多々あります。
当事務所にお任せくだされば、必ずご満足いただけるサービスを提供できるものと信じております。
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当事務所では、以下のようにして質の高いサービスの提供を可能にしています。
当事務所が作成した英文明細書や英文意見書などの質の高さは海外のパテントアトーニーにも認められております。
当事務所では、そのような質の高いサービスを以下のようにして実現しております。
高度な技術を有する少人数の特許技術者にて、仕事の質にばらつきが出ないよう徹底管理しています。年齢的には25〜45歳と比較的若いスタッフですが、各々が事務所開設以来30年にわたって蓄積された経験に基づく高度な特許的知識、専門技術の知識並びに英語能力を駆使して特許関連書類の作成を致します。
出願時や中間処理においては、特許技術内容や審査官通知の内容を徹底理解し、必要に応じて、発明者の方などと綿密に相談して納得していただいた上で出願明細書や意見書を作成いたします。
そのため、当事務所で扱った出願の成立の確率は、ほぼ100%に近いものとなっております。(当事務所で特許調査は行いませんが、出願をご検討の際に近似の先行技術文献をご教示頂ければ、それを検討し、どのようなクレームにすれば特許可能かアドバイス致します。)
当事務所においては、担当の特許技術者が、出願から特許成立までのすべての実務(方式的な手続の処理を除く)を担当いたします。
一つの案件をスタッフ同士が協力して処理したり、より経験が豊富なスタッフが他のスタッフが作成した書類をチェックすることはありますが、翻訳ができるというだけでその人を担当者にしたり、その人に翻訳を外注することは一切ありません。
例えば、外国代理人に審査通知に対する回答の指示をする際にも、担当者が内容を完全に理解した上で、英語で意見書案を作成いたします。そして、殆どの場合、外国代理人は当事務所の案をそのまま採用して回答書を作成・提出しているのが現状です。
従って、書類作成の過程に理解が不十分な人間(例えば、翻訳ができるだけの人)が介在することによって出願人の意図が反映されない書類が現地特許庁に提出されてしまうというようなトラブルは皆無です。
⇒井上&アソシエイツは、特許庁の目の前(東京都港区赤坂)に事務所を構えて30年以上特許実務に携わってまいりました。その長年の経験に裏付けられた高度な特許知識、英語能力を駆使して主に国際特許・外国出願・翻訳業務など特許関連書類の作成を致します。※新規国内又は国際特許出願(PCT出願)の内容など機密性の高い情報を含むご相談・お問合せの場合には、セキュリティーの 観点からE-mailの使用はなるべくお控え下さい。
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