米国:Myriad事件最高裁判決

2013年6月13日、Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.事件において、米連邦最高裁は、単離された天然のDNAは、自然の産物であり、米国特許法第101条に定められた特許の対象には該当しない(特許の対象とならない)との判決を下しました。(Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., U.S. Supreme Court, No. 12-398.)

対象となったMyriadの特許は、がん抑制遺伝子であるBRCA遺伝子(BRCA1 and BRCA2 genes)に関するものでした。

最高裁は、DNAの単離・同定に困難性が伴うことは認めながらも、多大なる労力を要することのみを持って101条の要求を満たすことにはならないと述べております。

Myriad(特許権者)は、DNAをゲノムから単離する際に、化学結合を切断することとなり、その結果得られる分子は天然の物とは異なると主張しました。しかし、最高裁は、Myriad特許のクレームにおいて、そのような化学的変化は規定されていないことを指摘し、上記の主張を認めませんでした。また、これに関連して、最高裁は“仮にMyriadの主張に従って、Myriad特許のクレームが新規な化合物に関するものであるとすると、第三者は、当該遺伝子を含む、より大きなDNAを得ることにより容易に侵害を回避することが可能ということになるが、そのようなことは、Myriad自身も容認できないであろう”という趣旨のことを述べております。

また、Myriadは、過去、米国特許商標庁(USPTO)が、単離された天然のDNAに対して特許を与えてきたことを指摘し、その慣行を尊重すべきことを主張しましたが、この主張も却下されました。

一方、最高裁は、cDNA(人為的に合成される、mRNAに相補的(complementary)な塩基配列を有するDNA)については、特許の対象に含まれると判示しました。


お問い合わせ