中国(2)

Q. 日本で発明を展示会発表してから6ヶ月以内に新規性喪失の例外の適用を受けて日本出願をした。その日本出願に基づく優先権を主張して中国に出願した場合、日本での発表に対して新規性を確保できるのか?

A. まず、中国においても「世界公知」の先行技術が採用されますから、日本における展示会発表は先行技術と見なされます。そして中国においても新規性喪失の例外の規定は存在します。自らの公開後から出願可能な期間は日本と同様に6ヶ月です。中国においては、この6ヶ月以内に中国出願をする場合の他、この6ヶ月の間に出願日を有する中国以外の国の出願に基づく優先権を主張して、この6ヶ月の期間の経過後に中国に出願した場合にも新規性の喪失の例外の適用を受けることができます。(日本においては、公開後6ヶ月の期間の間に、日本出願又は日本を指定するPCT国際出願を提出する必要があり、外国で新規性の喪失の適用を受けた出願であっても、それに基づく優先件を主張して、公開から6ヶ月を経過した後に日本に出願したような場合、新規性喪失の例外の適用を受けることはできません。)

しかし、中国においては、新規性喪失の例外を適用を受けることができる公開手段が大きく制限されています。中国専利法第24条によれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けられる公開手段は、①中国政府が主催、または承認した国際展示会での展示、②定められた学術会議あるいは技術会議での発表、となっています。しかし、具体的にどのような展示会における展示が新規性喪失の例外の適用の対象になるのを明らかにした資料などが存在しません。例えば、2010年に開かれた上海万博での展示などであれば、明らかに同規定の適用の対象となったでしょうが、そのような特別な例を除いては、適用の申請をしてみないと分からないというのが実情のようです。

従いまして、結局のところ中国において新規性の喪失の例外の適用を受けることができる場合は極めて限られており、発明を公開する前に中国に出願しておくことが無難です。


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