“PPH MOTTAINAI”試行プログラム

日本を含む8か国(日本、米国、英国、カナダ、オーストラリア、フィンランド、ロシア、スペイン)において、特許審査ハイウェイ(PPH)申請の要件を緩和し、対象案件を拡大した“PPH MOTTAINAI”試行プログラムが、2011年7月15日から1年間の期間実施され、2012年7月15日以降、多くの二国間PPHにおいて無期限延長となりました。2012年1月29日から、欧州特許庁(EPO)が、新たに本試行プログラムを採用しました。2018年8月の時点で、日本を含む世界34か国・地域がこの本試行プログラムに参加しています。

特許審査ハイウェイ(PPH)とは、ある国で特許権を取得することが可能と判断された出願について、その情報を利用して他の国で簡易な手続で早期審査を受けられるようにする制度です。

上記要件緩和の以前は、原則として、第一庁(出願人が最初に特許出願をした国・地域)の審査結果に基づく申請のみしか認められていませんでしたが、要件が緩和された“PPH MOTTAINAI”試行プログラムにより、既に日本とPPHを実施または試行している参加国・地域との間では、どの参加国・地域に先に特許出願をしたかに関わらず、参加国・地域による特許可能との審査結果があれば、PPHの利用が可能となりました。

特許審査ハイウェイ(PPH)の詳細については、日本国特許庁のウェブサイト「特許審査ハイウェイについて」をご覧下さい。


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