欧州(4): 分割出願の期限

2010年4月1日に施行された欧州特許条約(EPC)の施行規則改定により、分割出願が可能な時期について、出願が係属中であるということに加えて以下の制約が設けられました。(*注:この付加的な制約は、2014年4月1日以降、撤廃され、出願がEPOに係属中であれば分割出願可能という従前のルールに戻ることとなりました。)

(i) 自発的な分割出願を行う場合

自発的な分割出願は、最先のEPC出願の審査部による最初の審査通知から24ヶ月以内に行う必要があります。

ここで「最先のEPC出願の審査部による最初の審査通知」とは、分割出願でない最初のEP出願における最初の審査通知のことを指します。

また、この「最初の審査通知」は、あくまでEPO審査部による実体審査においての最初の審査通知であり、サーチレポートではありません。

(ii) 発明の単一性違反の拒絶を受け、審査の対象外となった発明について分割出願する場合

自発的でない分割出願、即ち、発明の単一性の要件を満たさないという理由で拒絶されたために行う分割出願も、そのような単一性の拒絶理由を含む最初の審査通知から24ヶ月以内に行うことが必要になります。

尚、単一性に関する拒絶理由を含まない審査通知が出された後に、単一性に関する拒絶理由を含む審査通知を受け取った場合には、起算日がリセットされ、単一性に関する拒絶理由通知の日が起算日となります。


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